○南部町消防団活性化補助金交付要綱

平成19年6月22日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町消防団の活動の充実と活性化を図るために交付する南部町消防団活性化補助金(以下「補助金」という。)に関し、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補前金の対象は、南部町消防団(以下「消防団」という。)とする。

(補助金の交付)

第3条 町長は、次に掲げる事業に要する費用(以下「事業費用」という。)について補助金を交付する。

(1) 操法大会その他消防団の行事に要する経費

(2) 消防団の啓発活動に要する経費

(3) その他消防団の活動の活性化を図るために町長が必要と認める事業に係る経費

2 補助金の額は、事業費用の全額とする。ただし、交付する額の限度は当該年度の予算の範囲とする。

(補助金の交付申請)

第4条 消防団が補助金を受けようとするときは、規則第5条に定める交付申請書に、当該年度の活動内容及び事業費用の内訳を記入した南部町消防団活性化補助金事業内訳書(様式第1号)を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により提出された申請書の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、南部町消防団活性化補助金決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第18条に規定する実績の報告は、南部町消防団活性化補助金実績報告書(様式第3号)により行うものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町消防団活性化補助金交付要綱

平成19年6月22日 告示第40号

(令和3年3月23日施行)