○南部町議会基本条例

平成19年12月25日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、選挙で選ばれた議員により構成される南部町議会(以下「議会」という。)が、町民から期待される政策形成能力や行政監督能力の向上に努め、町民の信託にこたえるため、住民の代議機関として議会の基本事項を定め、議会の果たすべき役割と責任を明確にすることを目的とする。

(議会の議員の定数)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づく議会の議員の定数は、南部町議会の議員の定数を定める条例(平成19年南部町条例第24号)に定めるところによる。

(議会の定例会の回数)

第3条 議会の定例会の回数は、南部町議会の定例会の回数を定める条例(平成16年南部町条例第188号)に定めるところによる。

(議会の責務)

第4条 議会は、町民の信託を受けた議員からなる二元代表制の一方の基本的な意思決定機関として、執行機関の事務が適法、適正に、また公平、効率的になされるよう絶えず監視及び評価に努めるものとする。

2 議会は、広く住民の意向を踏まえ論議を充分尽くし意思決定機関としての機能を果たすとともに、識見を有する者の意見を積極的に求めることにより町政課題に適切に対応するよう努めるものとする。

(議員の責務)

第5条 議員は、町政の課題や町民の声を把握し、公正かつ誠実に住民福祉の向上、地域社会の活力ある発展のために、全力をつくして職務を遂行しなければならない。

2 議員は、審議能力、政策形成能力等議員としての資質を高めるため、日々研さんに努めるものとする。

3 議員は、品位と名誉を重んじ、会議での言動、行動に対して品位を疑われることのないよう努めるものとする。

(政治倫理)

第6条 議員は、政治に対する倫理性を常に自覚し、自己の地位による影響力を不正に行使することによって、利益を図る行為をしてはならない。

2 議員並びに議員の配偶者及び2親等以内の親族が役員をしている法人等(当該者が経営する個人事業所を含む。)が、町が行う工事等の請負契約、物品の納入契約等を行った場合、議員は、その契約後、速やかに、契約の内容、請負方法、契約の金額その他議長が必要と認める事項を議長に報告するよう努めるものとする。

3 議長は、前項に定める報告があったときは、町民に公表するよう努めるものとする。

(会議等の公開)

第7条 議会は、本会議のほか常任委員会、特別委員会等の会議(以下「会議等」という。)を原則公開とする。公開にあたっては、南部町議会委員会条例(平成16年南部町条例第189号)に準じて行うものとする。

(議会の説明責任)

第8条 議会は、意思決定機関として、政策内容、審議の過程等について、町民に対しその理由を説明する責任を果たすよう努めるものとする。

(議員間の討議による合意形成)

第9条 議会は、本会議で議決に至るまでの経過をより明らかにするため、議長が必要性を認めた場合、議員間の討議の場を設け充分な議論を尽くした上で合意形成に努めるものとする。

(議会と町長等との関係)

第10条 会議等に出席した町長及び執行機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項及び第3項第1号に定める者に限る。)は、二元代表制の一機関として会議等の論点等を明らかにするため、議長等の許可を得て議員に対して質問を行い又は意見を述べることができる。

(議会広報活動等の充実)

第11条 議会は、多様な情報伝達手段を活用することにより議会活動の情報提供に努めるものとする。

(条例の位置付け)

第12条 この条例は、議会に関する基本的な事項を定めたものであり、議会に関する条例、規則等を制定又は一部を改正するときは、この条例を尊重しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

南部町議会基本条例

平成19年12月25日 条例第30号

(平成19年12月25日施行)