○南部町地域公共交通会議設置要綱

平成19年12月1日

告示第66号

(目的)

第1条 南部町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、南部町における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するために設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客輸送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(構成員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 町長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者

(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者

(4) 住民又は利用者の代表

(5) 鳥取運輸支局長又はその指名する者

(6) 一般旅客自動車運送事業者の運転者が組織する団体代表

(7) バス事業者協会

(8) その他交通会議が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 交通会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 交通会議は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 交通会議の議事は、出席委員の3分の2の賛成をもって決する。

(事務局)

第7条 交通会議の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局は、役場企画政策課内に置く。

3 事務局長は、企画政策課長をもって充てる。

4 事務局長は、会長の命を受けて局務を総括する。

(協議結果の取扱い)

第8条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に務めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、交通会議に必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年5月15日告示第72号)

この要綱は、公布の日から施行する。

南部町地域公共交通会議設置要綱

平成19年12月1日 告示第66号

(平成30年5月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年12月1日 告示第66号
平成30年5月15日 告示第72号