○南部町中小企業小口融資要綱

平成19年3月30日

告示第68号

南部町中小企業小口融資要綱(平成16年南部町告示第37号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、南部町(以下「町」という。)が県、保証協会及び金融機関と協力し、町内の小規模企業者に対する小口融資を促進するために実施する南部町中小企業小口融資(以下「小口融資」という。)について必要な事項を定めることにより、町内中小企業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号から第6号に掲げる者をいう。

(2) 保証協会 鳥取県信用保証協会をいう。

(3) 金融機関 保証協会と債務保証契約を締結している金融機関をいう。

(融資対象者)

第3条 小口融資の対象者は、町内に所在する小規模企業者又は町内に開業する小規模企業者で、従業員の数が20人(商業及びサービス業(宿泊業及び娯楽業を除く。)については5人)以下のものとする。

2 次の各号に該当する小規模企業者は、前項の規定にかかわらず、小口融資の対象者となることができない。

(1) 保証協会の保証債務残高(小口融資の保証債務残高を含む。)が2,000万円を超える者

(2) 県税又は町税を滞納している者

(3) 町の使用料、手数料その他料金を滞納している者

(4) 農林漁業、金融業、娯楽遊戯業、土地売買業、宗教法人及び非営利団体を営む者

(資金の預託)

第4条 町は、この要綱に基づき、本融資を円滑にするために必要な資金を金融機関に預託するものとする。

2 前項の規定により、町が金融機関に預託する資金の預託期間は、1年以内とする。

3 金融機関は、第1項の規定により町が金融機関に預託した資金を決済用資金として取り扱うものとする。

4 第1項の規定により、金融機関に預託する場合において、金融機関は次の各号に定める条件を遵守しなければならない。

(1) 資金の預託を受けたときは、鳥取県中小企業小口融資実施要綱に定める資金の協調割合によって資金を準備すること。

(2) この融資に当たり拘束預金をさせないこと。

(融資条件)

第5条 小口融資の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 資金の使途 運転資金、設備資金及び借換資金(本資本の運転資金又は設備資金の借入れに併せて本資本金を借り換える場合に限る。)

(2) 融資限度額 2,000万円

(3) 融資期間

 運転資金 5年以内(据え置き6月以内を含む。)

 設備資金 7年以内(据え置き1年以内を含む。)

(4) 融資利率 鳥取県中小企業小口融資実施要領に定める利率

(5) 信用保証 保証協会の保証を要する。

(6) 保証料率 鳥取県中小企業小口融資実施要領に定める率

(7) 担保及び保証人 不要

(8) 償還方法 割賦均等償還

(損失補償)

第6条 町は、保証協会が代位弁済したときは、その金額(元金及び利息)の1割を限度として損失補償を行うものとする。

(融資の申込み等)

第7条 小口融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 小口融資申込書(様式第1号)

(2) 小口融資申込用納税証明書(様式第2号)

(3) 信用保証委託申込書の写し

(4) 信用保証依頼書の写し

(5) 申込み前の6月以上の営業実績、決算状況の写し

(6) 所得課税証明書の写し

(7) 開業しようとする者及び設備資金の融資を希望する者にあっては、事業計画書の写し

(8) その他審査に必要と認められる書類

2 町長は、前項の規定により提出された申込書を保証協会に送付するとともに、当該申込みの内容について、必要な調査及び保証協会との協議を行い、審査するものとする。

3 町長は、前項の規定による審査の結果について、申込者に通知するものとする。

(融資のあっせん等)

第8条 町長は、前条第2項の規定による審査の結果、小口融資のあっせんを行うこととしたときは、金融機関に対して当該融資のあっせんを行うとともに、保証協会に対して信用保証の承認の申請を行うものとする。

(融資の実行)

第9条 金融機関は、前条の規定によるあっせんを受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、融資を実行するものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、小口融資に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(南部町中小企業小口融資申込基準の廃止)

2 南部町中小企業小口融資申込基準(平成16年南部町告示第38号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱による改正前の南部町中小企業小口融資要綱及び廃止前の南部町中小企業小口融資申込基準の規定により行われた小口融資については、この要綱による改正後の南部町中小企業小口融資要綱の規定により行われたものとみなす。

(平成24年3月9日告示第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年6月9日告示第60号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の南部町中小企業小口融資要綱の規定は、平成26年度以後の中小企業小口融資について適用し、平成25年度分までの中小企業小口融資については、なお、従前の例による。

(平成27年3月9日告示第20号)

この要綱は、平成27年3月9日から施行する。

(平成27年10月1日告示第73号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の南部町中小企業小口融資要綱の規定により行われた小口融資については、この要綱による改正後の南部町中小企業小口融資要綱の規定により行われたものとみなす。

(令和2年3月5日告示第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の南部町中小企業小口融資要綱の規定は、施行日以降における中小企業小口融資について適用し、施行日前までの中小企業小口融資については、なお従前の例による。

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南部町中小企業小口融資要綱

平成19年3月30日 告示第68号

(令和2年4月1日施行)