○南部町公園施設等撤去費補助金交付要綱

平成20年5月30日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農村公園の安全確保のため、遊具等の撤去に要する費用について交付する補助金(以下「補助金」という。)に関し、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(交付の対象)

第2条 補助金の対象となる者は、次の各号に定めるものとする。

(1) 南部町農村公園条例(平成16年南部町条例第130号)第2条に規定する農村公園の指定管理者

(2) 町長が特別に認める公園の管理を行う自治会等の代表者

(補助金の対象)

第3条 補助金の対象は、次の各号に掲げる前条第1号又は第2号に規定する公園(以下「農村公園等」という。)に設置された施設(以下「公園施設等」という。)の撤去に要する費用とする。

(1) 農村公園等に設置された遊具

(2) 農村公園等に設置された便所、水飲み場又は手洗い場

(3) 農村公園等に設置された安全を確保するための柵、フェンスその他これに類するもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、農村公園等の管理運営上撤去が必要と認められる遊具等

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、公園施設等の撤去に要する費用の相当する額とする。ただし、当該額が20万円を超えるときは、20万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 第2条に規定する補助金の対象となる者で補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第5条に定める補助金交付申請書に、公園施設等の撤去に要する費用の額がわかる書類を添えて提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、規則第8条の規定により、補助金の交付を決定したときは、南部町公園施設等撤去費補助金交付決定通知書(様式第1号)により、申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者は、規則第11条の規定により、交付決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町公園施設等撤去費補助金変更申請書(様式第2号)に、変更の内容が分かる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(変更承認)

第8条 町長は、規則第11条及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町公園施設等撤去費補助金変更承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた申請者は、規則第18条に定める実績報告をしようとするときは、南部町公園施設等撤去費補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 撤去が完了したことが分かる書類

(2) 事業収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町公園施設等撤去費補助金交付要綱

平成20年5月30日 告示第28号

(令和3年3月23日施行)