○南部町がんばれふるさと寄付条例施行規則

平成20年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町がんばれふるさと寄付条例(平成20年南部町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄付金の受入れ等)

第2条 寄付金は、次の各号のいずれかの方法により受け付けるものとする。

(1) 寄付申込書(様式第1号)

(2) 電話

(3) 電子メール又はファクシミリ(寄付申込書にある項目をもたしているもの)

2 町長は、寄付の申し込み又は収受した寄付金が公序良俗に反するものと思われる場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄付金を返還することができる。

3 町長は、前項の規定による取扱をした場合は、その決定の理由及び経過を記録しなければならない。

(寄付金台帳等の作成)

第3条 町長は、寄付金の適正な管理を図るため、寄付金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。

2 寄付金台帳は、寄付申込書の内容のほか、寄付金の受入日等、寄付に関して必要な内容を記載するものとする。

3 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しなければならない。

(寄付金の額)

第4条 寄付金は、一口5千円とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(使途選定委員会)

第5条 町長は、条例第10条に規定する基金の処分をしようとするときは、使途選定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会の意見を徴した上で、決定するものとする。

2 委員会の委員は、副町長、総務課長、企画政策課長、教育委員会次長及び町民生活課長とし、必要に応じて学識経験者等の意見を聴くことができるものとする。

(寄付者への報告)

第6条 町長は、条例第10条に規定する基金の処分を行った場合は、当該基金の事業への充当結果を寄付者に報告しなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年8月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日後に改正前の規則第2条による申込書で寄付申込があった場合は、施行日後の申込とみなす。

(平成27年4月1日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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南部町がんばれふるさと寄付条例施行規則

平成20年4月1日 規則第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 まちづくり
沿革情報
平成20年4月1日 規則第9号
平成24年8月20日 規則第16号
平成26年3月28日 規則第2号
平成27年4月1日 規則第10号
平成29年3月29日 規則第6号