○選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧に関する規程
平成18年10月31日
選挙管理委員会告示第15号
選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧に関する規程(平成16年南部町選挙管理委員会告示第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、南部町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2、第28条の3並びに第28条の4及び第30条の12に規定する選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本(以下「抄本」という。)の閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務について、法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)に定めるもののほか必要な事項を定めることにより、選挙人名簿の正確性を確保するとともに、閲覧に係る資料が不当な目的に使用されることを防止した住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項の規定の趣旨にのっとり選挙人に関する情報を保護することを目的とする。
(閲覧の場所及び時間)
第2条 閲覧は、委員会の執務室又は委員会が指定する場所において、執務時間内に行うものとする。
(閲覧の方法)
第3条 閲覧をする者は、抄本を丁重に扱い、破損、汚損、加筆その他不正な行為をしてはならない。
2 閲覧の方法は、読み取り又は筆記若しくは電子計算機への記録に限るものとする。
(閲覧状況の公表)
第4条 委員会は、毎年度閲覧の状況について取りまとめ、委員会が定める日に委員会が定める方法により公表するものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成18年11月1日から施行する。
附則(令和2年9月1日選管告示第5号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。