○南部町保育所の保育料の特例に関する規則

平成21年1月30日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、南部町保育所の保育料を時限的に減ずる特例措置を行うために必要な事項を定めることにより、景気後退下での町民の経済的負担の軽減を図り、もって町民の生活の安定に資することを目的とする。

(保育料の特例)

第2条 平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における南部町保育所条例(平成16年南部町条例第101号。以下「条例」という。)第2条に定める保育所に入所する、条例第1条に定める要保育児童(以下「入所児童」という。)の保育料は、南部町保育所規則(平成16年南部町規則第64号。以下「規則」という。)第7条第1項の規定にかかわらず、別表に定める額とする。この場合において、保育料の端数計算及び支払の期日については、同条第2項及び第3項に定めるところによる。

(保育料の減免)

第3条 特例期間において、前条の規定により算定した保育料が、入所児童の保護者(以下「保護者」という。)の負担能力に対し過重であると認めるときは、規則第8条第1項の規定にかかわらず、その保育料を当該保護者の申請により前条の規定により算出した保育料の額を減額し、又は免除することができる。この場合において、保育料の減額又は免除に係る手続の方法は、同条第2項及び第3項に定めるところによる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、保育料の特例に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条に定める保育料は、特例期間における保育料とし、特例期間以外の期間における保育料については、規則第8条第1項に定めるところによる。

(平成21年3月24日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の南部町保育所の保育料の特例に関する規則第2条の規定は、この規則の施行の日以後の保育料について適用し、この規則による改正前の南部町保育所の保育料の特例に関する規則第2条の規定は、なお従前の例による。

(平成24年3月12日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の南部町保育所の保育料の特例に関する規則第2条の規定は、この規則の施行の日以後の保育料について適用し、この規則による改正前の南部町保育所の保育料の特例に関する規則第2条の規定は、なお従前の例による。

(平成24年12月21日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の南部町保育所の保育料の特例に関する規則第2条の規定は、この規則の施行の日以後の保育料について適用し、この規則による改正前の南部町保育所の保育料の特例に関する規則第2条の規定は、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

徴収基準額表

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

徴収基準額(月額:円)

階層区分

定義

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

第1階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

0

第2階層

第1階層及び第4~第10階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

7,000

5,000

4,000

第3階層

市町村民税課税世帯

15,000

12,000

11,000

第4階層

第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

40,000円未満

23,000

16,000

15,000

第5階層

40,000円以上

62,500円未満

33,000

20,000

19,000

第6階層

62,500円以上

103,000円未満

40,000

22,000

21,000

第7階層

103,000円以上

227,500円未満

46,000

24,000

23,000

第8階層

227,500円以上

413,000円未満

52,000

27,000

27,000

第9階層

413,000円以上

734,000円未満

58,000

30,000

29,000

第10階層

734,000円以上

60,000

32,000

32,000

備考

1 この表の第4階層~第10階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第2項第1号、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

2 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について、廃止による徴収金(保育料)に与える影響を可能な限り生じさせないよう、1により計算された税額を調整するものとする。

3 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定に関わらず、それぞれ次表に上げる徴収金基準額とする。

(1) 「ひとり親世帯等」・・・母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準じる父子家庭の世帯

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」・・・次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」・・・保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

階層区分

徴収基準額(月額)

3歳未満児の場合

3歳児の場合

3歳以上児の場合

第2階層

0円

0円

0円

4 第2階層から第9階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。

第1欄

第2欄

ア 上記4に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。)

徴収基準額表に定める額

イ 上記4に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。)

徴収基準額表×0.5

ウ 上記4に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童

0円

(注) 10円未満の端数は切り捨てる。

入所児童がその属する世帯の第3子以降の場合の徴収基準額は、上記に規定する徴収基準額の3分の1の額とする。(ただし、鳥取県第3子保育料軽減子育て支援事業実施要綱に記載されている対象児童の変更に該当する場合は、対象児童を変更する。)

5 私的契約の場合の徴収金

児童の年齢区分

乳児

1歳・2歳の児童

3歳の児童

4歳以上の児童

月額(円)

147,500円

87,500円

42,500円

35,000円

6 徴収基準額の日割計算

月の途中で入所若しくは退所した場合は、次の計算により算定して得た額をその児童の徴収金の額とする。

徴収基準額×((中途退所日の前日までの)中途入所日からの開所日数(25日を限度とする。)/25日)

(注) 10円未満の端数は切り捨てる。

7 この表の年齢区分は、その年度の4月1日の児童の年齢とし、その児童がその年度の途中で、3歳又は4歳に達した場合においても、その年度に限り3歳未満又は4歳未満とみなす。

南部町保育所の保育料の特例に関する規則

平成21年1月30日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・ひとり親福祉
沿革情報
平成21年1月30日 規則第2号
平成21年3月24日 規則第6号
平成24年3月12日 規則第19号
平成24年12月21日 規則第22号