○南部町生活福祉資金貸付利子補給助成金支給要綱

平成21年1月21日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、鳥取県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金の貸付(以下「生活福祉資金貸付」という。)を受けている者に対し、当該貸付金の償還に係る利子相当額の一部を助成するために支給する生活福祉資金貸付利子補給助成金(以下「助成金」という。)について必要な事項を定めることにより、低所得世帯並びに障害者及び高齢者の属する世帯の経済的水準の向上を図り、生活の安定に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 助成金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、生活福祉資金貸付を受けている者で、当該貸付に係る償還を行った者又は行っている者とする。

(助成金)

第3条 町長は、前条に定める対象者に対し、生活福祉資金貸付の利子相当額から、鳥取県その他の団体等から当該生活福祉資金貸付の利子に対する助成金、補助金その他利子の補助として支給される金銭相当額を減じた額を助成金として支給する。この場合において、助成金の額は、生活福祉資金貸付の利率を1パーセントとして算出した利子相当額を上限とする。

2 助成金は、1月1日から12月31日までに償還した利子について、翌年3月末日までに支給する。

3 前項の助成金は、生活福祉資金貸付のうち緊急小口資金及び償還を延滞したことにより生じた延滞に係る利子を除く。

(助成金の申請等)

第4条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、南部町生活福祉資金貸付利子補給助成金支給申請書(様式第1号)に、生活福祉貸付資金の償還をしたことを証する書類を添付して、第3条第2項に規定する期間が終了した後、翌年1月10日(当該期間の中途で償還が終了したときは、当該償還が終了した日の属する月の翌月10日)までに町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の支給を決定するものとする。

3 町長は、助成金の支給を決定したときは南部町生活福祉資金貸付利子補給助成金決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支給等)

第5条 助成金の支給の決定を受けた申請者は、南部町生活福祉資金貸付利子補給助成金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の請求を受けたときは、速やかに助成金を、当該請求をした申請者に支給する。

(助成金の返還)

第6条 申請者が偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたことが判明したときは、町長は、当該申請者に支給を受けた助成金の全部又は一部を返還するよう命じなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年1月1日から平成21年3月31日までの間に支給する助成金は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成20年12月31日までの期間に償還した利子を対象とする。

(失効日)

3 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた申請に係る助成金の支給に係る手続に関しては、当該支給等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町生活福祉資金貸付利子補給助成金支給要綱

平成21年1月21日 告示第12号

(令和3年3月23日施行)