○南部町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成21年2月13日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町(以下「町」という。)の交付する南部町農業経営基盤強化資金利子助成金(以下「利子助成金」という。)に関し、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 利子助成金は日本政策金融公庫若しくはその受託機関又は農業協同組合(以下「日本政策金融公庫等」という。)が町内に住所を有する農業者(以下「農業者」という。)に対して行う農業経営基盤強化資金の融資の際の利子の一部を助成することにより、農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者を支援し、もって農業の健全な発展に寄与することを目的として交付する。

(交付対象者)

第3条 町長は、農業経営基盤強化資金(農業経営基盤強化資金実施要領(平成6年6月29日付け農経A第665号農林水産事務次官依命通知)第1に規定された農業経営基盤強化資金をいう。以下「強化資金」という。)の貸付を受けた農業者であって、町税等を滞納していないもの(以下「借入者」という。)に予算の範囲内で助成金を交付する。

(利子助成期間)

第4条 利子を助成する期間は、農業経営基盤強化資金の借入期間内とする。

(利子助成の額)

第5条 利子助成の額は、借入者が借り入れた強化資金について、当該強化資金の毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)における融資平均残高(当該計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を当該計算期間中の日数で除して得た額をいう。)に、強化資金の貸付を受けた年利率から農産漁村進行緊急対策利子助成金交付事業実施要綱(平成2年3月29日付農経A第321号農林水産事務次官依命通知)に基づき設置された農産業損振興基金からの利子助成率及び次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める利率を減じた率を乗じて得た額とする。

(1) 貸付決定年度又は貸付実行年度が平成12年度から平成14年度までのもの 次の表の償還期限の欄及び貸付実行後の期間の欄に掲げる区分に応じた利率の欄に掲げる率

償還期限

貸付実行後の期間

利率

11年以上

7年以内

0.5%

8年以上

別表の償還期限の欄及び貸付時の財政融資資金金利の欄に掲げる区分に応じた利率の欄に掲げる率

11年未満

5年以内

0.5%

6年以上

別表の償還期限の欄及び貸付時の財政融資資金金利の欄に掲げる区分に応じた利率の欄に掲げる率

(2) 貸付決定年度又は貸付実行年度が平成15年度から平成17年度までのもの 次の表の償還期限の欄及び貸付実行後の期間の欄に掲げる区分に応じた利率の欄に掲げる率

償還期限

貸付実行後の期間

利率

11年以上

7年以内

別表の償還期限の欄及び貸付時の財政融資資金金利の欄に掲げる区分に応じた利率の欄に掲げる率から1%を減じて得た率(当該利率が0.5%を下回る場合にあっては0.5%)

8年以上

別表の償還期限の欄及び貸付時の財政融資資金金利の欄に掲げる区分に応じた利率の欄に掲げる率

11年未満

5年以内

別表の償還期限の欄及び貸付時の財政融資資金金利の欄に掲げる区分に応じた利率の欄に掲げる率から1%を減じて得た率(当該利率が0.5%を下回る場合にあっては0.5%)

6年以上

別表の償還期限の欄及び貸付時の財政融資資金金利の欄に掲げる区分に応じた利率の欄に掲げる率

(3) 貸付決定年度又は貸付実行年度が前2号に掲げる年度以外の年度であるもの 別表の償還期限の欄及び貸付時の財政融資資金金利の欄に掲げる区分に応じた利率の欄に掲げる率

(交付申請)

第6条 利子助成金の交付を受けようとする者は、規則第5条に定める補助金等交付申請書に南部町農業経営基盤強化資金利子助成金計算書(様式第1号)を添えて、交付を受けようとする利子助成金に係る計算期間の翌年の2月10日までに南部町長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された申請書の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、南部町農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請書を提出した者に通知するものとする。

(交付の請求)

第8条 前条の規定により利子助成金の交付決定を受けた者は、助成金の交付決定があった後、速やかに南部町農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、利子助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(南部町農業経営基盤強化資金利子助成要綱の廃止)

2 南部町農業経営基盤強化資金利子助成要綱は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱による利子助成は、平成20年度以後に申請された利子助成金について適用し、平成20年度より前に申請された利子助成については、この要綱により廃止する南部町農業経営基盤強化資金利子助成要綱は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

(失効日)

4 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る助成金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

償還期限

貸付時の財政融資資金金利

利率

20年以上

2.0%未満

財政融資資金金利

2.0%以上5.0%未満

2.0%

5.0%以上6.5%未満

2.5%

6.5%以上

3.0%

20年未満

2.0%未満

再優遇金利又は財政融資資金金利のいずれか低い利率

2.0%以上5.0%未満

最優遇金利又は2.0%のいずれか低い利率

5.0%以上6.5%未満

最優遇金利又は2.5%のいずれか低い利率

6.5%以上

最優遇金利又は3.0%のいずれか低い利率

備考 「最優遇金利」とは、財政融資資金から約定期間に応じた借入金利(据置期間なし)に0.15%を加えた金利(ただし、新生銀行及びあおぞら銀行の5年物利付債権クーポンの平均値と財政融資資金からの5年(据置期間なし)借入金利に0.55%を加えた金利のいずれか低い方を下限とする。)

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南部町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成21年2月13日 告示第24号

(令和3年3月23日施行)