○南部町自治会等集会施設貸付実施要綱
平成21年6月10日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町(以下「町」という。)に存する自治会等が集会施設を建設するために金融機関から借り入れする自治会等集会施設貸付について、財団法人鳥取県市町村振興協会(以下「市町村振興協会」という。)が定める財団法人鳥取県市町村振興協会基金運用細則(昭和55年市町村振興協会規程第7号。以下「基金運用細則」という。)に定めるもののほか、手続その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 認可地縁団体 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により認可された同項に規定する地縁による団体をいう。
(2) 自治会等 自治会、認可地縁団体その他これに類する団体をいう。
(3) 集会施設 自治会等が自らの所有又は占有により管理し、もっぱら自治会等の構成員が使用する公民館、集会所その他これに類する施設をいう。
(4) 自治会等集会施設貸付 基金運用細則第2条第1項第2号及び第3条第2項に規定する条件を満たす借入をいう。
(貸付対象者)
第3条 自治会等集会施設貸付の対象者は、集会施設を建設しようとする自治会等で、南部町まちづくり推進助成事業実施要綱(平成16年南部町告示第7号。)第4条第3項に規定する補助金を受けているものとする。
(貸付の条件及び方法)
第4条 貸付の条件は、基金運用細則第4条第2項に定めるところによる。
2 貸付は、金融機関が集会施設を建設しようとする自治会等に直接貸し付けることにより行うものとする。
(1) 金融機関の借入申込書の写し
(2) 南部町まちづくり推進助成事業実施要綱第6条第2項に規定する通知の写し
(貸付の決定)
第7条 前項の依頼を受けた金融機関は、貸付の決定をしたときは、貸付決定書(様式第3号)により、町長に通知するものとする。
(預託の依頼)
第8条 町長は、前項の通知を受けたときは、振興協会が定める自治会等貸付届書により、振興協会に預託の依頼をするものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。