○南部町鳥獣被害防止対策事業費等補助金交付要綱

平成21年6月30日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、南部町鳥獣被害防止対策事業費等補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、イノシシ等による農作物被害を防止するため、第4条に規定する補助対象者が実施する事業に要する経費の一部を補助することにより、農家の生産性と生産意欲を向上させることを目的として交付する。

(補助対象者)

第3条 本補助金の交付を受けることができる者は、鳥獣害防止総合対策事業実施要領(19生産第9424号平成20年3月31日付農林水産省生産局長)別記1第1の3の規定により設立された南部町鳥獣被害対策協議会(以下「協議会」という。)とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 鳥取県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱(平成22年4月26日付第201000012154号鳥取県農林水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)別表の第1欄に規定する鳥獣被害防止総合対策整備交付金(以下「整備交付金」という。)の対象となる事業

(2) 県交付要綱別表の第2欄に規定する鳥獣被害防止総合対策推進交付金(以下「推進交付金」という。)の対象となる事業

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に定める事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に規定する事業 整備交付金の対象となる事業に要する経費に6分の1を乗じて得た額(当該得た額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 前条第2号に規定する事業 推進交付金の対象となる事業に要する経費から、県交付要綱の規定により交付される当該推進交付金の額及び推進交付金の事業により利益を受ける者が協議会に支払うべき負担金の額を減じて得た額

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、事業計画書、収支予算書等を添付し、町長が別に定める日までに、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は前条の規定により申請があったときは、これを審査するとともに必要な調査を行い、補助金交付の適否を決定し、その旨を補助事業者に南部町鳥獣被害防止対策事業費等補助金交付決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(申請事項の変更)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた補助事業者が、規則第11条の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町鳥獣被害防止対策事業費等補助金変更承認申請書(様式第2号)を、変更した事業計画書及び変更した収支予算書を添付して町長に提出しなければならない。

2 規則第11条ただし書に規定する町長が認める軽微な変更は、前条の規定により交付決定した補助金の額の2割以内の減額を行う場合とする。

(変更承認)

第9条 町長は、規則第11条及び前条第1項の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町鳥獣被害防止対策事業費等補助金変更承認通知書(様式第3号)により変更承認を申請した補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 申請者は事業が完了した時は、完了の日から5日以内に南部町鳥獣被害防止対策事業費等補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る助成金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成26年1月21日告示第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度に実施する事業から適用する。

(経過措置)

2 平成24年4月1日からこの要綱の施行の日までに改正前の南部町鳥獣被害防止対策事業費等補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれ改正後の南部町鳥獣被害防止対策事業費等補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町鳥獣被害防止対策事業費等補助金交付要綱

平成21年6月30日 告示第62号

(令和3年3月23日施行)