○南部町物品購入検査規程
平成21年5月15日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は南部町財務規則(平成16年南部町規則第52号。以下「規則」という。)第152条の規定に基づき南部町が発注する物品の購入に係る契約(以下「契約」という。)の履行確認に関する検査について必要な事項を定めるものとする。
(検査員)
第2条 規則第152条第2項に定める検査職員(以下「検査員」という。)は、次の各号に掲げる購入金額の区分に応じて、当該各号に掲げる者とする。
(1) 購入金額300万以上 検査専門員、検査専門員以外で南部町長(以下「町長」という。)が任命した職員又は町長が特に必要と認めて命じた専門的な知識を有する者で町長が検査を委嘱する者
(2) 購入金額300万円未満 事業実施課の課長等(以下「担当課長等」という。)
2 検査員は、規則第151条に規定する監督職員と兼ねることはできない。
(検査の立会)
第3条 検査員が検査を行う場合は、担当課長等が立会人として指名する者及び請負者又はその代理人の立会のもとに行わなければならない。ただし、請負者又はその代理人が立ち会わないときは、不在のまま検査をすることができる。
2 前項の場合において、検査に専門的知識又は技術を必要とするときは、検査員は、当該専門的知識又は技術を有している者を立会人として指名しなければならない。
(検査の時期)
第4条 検査員は、請負者から納入の通知を受けた日から起算して10日以内に検査を行わなければならない。
2 担当課長等は、請負者から納入の通知を受けたときは速やかに検査員に報告しなければならない。
(検査事項)
第5条 検査員は、発注した物品の購入が契約の内容どおりに適正に履行されているかを納品書、契約関係図書及びその他関係書類に基づき次に掲げる事項について検査を行い、合格又は不合格の決定をするものとする。
(1) 品質、形状、寸法、銘柄等
(2) 標本、ひな形、仕様書又は図画等
(3) 数量又は計量
(4) その他契約状況
2 検査員は、検査に際し、取り付け、試用その他の措置をとる必要があると認めるときは、その結果を待って合格又は不合格の決定をしなければならない。
3 検査員は、種類及び規格を同じくする多量の物品であって、その全部について品質、形状等の検査をすることが困難であると認めるものについては、その一部を抽出して当該検査を行うことができる。
(検査調書)
第6条 検査員は、検査の結果が合格と認められるときは、物品購入完了検査調書(様式第1号)により、町長又は担当課長等に報告しなければならない。ただし、規則第154条ただし書の規定に該当する場合は、この限りでない。
(不合格品の処理)
第7条 検査員は、検査の結果が不合格と認められる物品については、物品購入不合格品報告書(様式第2号)により担当課長等に報告しなければならない。
3 請負者は、取替え等が完了したときは、その旨を担当課長等に通知し再検査を受けなければならない。
4 前項の規定は、検査員が取替え等の内容が契約に不適合で更に取替えが必要であると認める場合に準用する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月15日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年度事業から適用する。