○南部町工事検査規程

平成21年7月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、南部町財務規則(平成16年南部町規則第52号以下「規則」という。)第152条及び南部町建設工事執行規則第27条の規定に基づいて行う工事の検査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 完成検査

(2) 一部しゅん工検査

(3) 中間検査

(4) 出来形部分検査

(完成検査)

第3条 完成検査は、請負者から工事の完成届があった場合に、当該工事の出来形、品質について行うものとする。

(一部しゅん工検査)

第4条 一部しゅん工検査は、請負者から指定部分(設計図書において工事の完成前に引渡しを受けるべきことを指定した部分をいう。)の工事の完成の届けがあった場合に、当該工事の出来形、品質について行うものとする。

(中間検査)

第5条 中間検査は、工事の途中において必要がある場合に、使用材料及び工事施工方法の適否、現場管理及び工事の進捗の状況について随時行うものとする。

(出来形部分検査)

第6条 出来形部分検査は、請負者から出来形部分の検査請求がなされた場合に、当該部分について行うものとする。

2 前項に規程する出来形部分には、次の各号に掲げるものは含まないものとする。

(1) 設計図書と相違する部分

(2) 棄損亡失の恐れのある工事材料

(3) 施工中のため出来形部分として認めがたい部分

(検査員)

第7条 検査は、次の各号に掲げる請負金額の区分に応じて、当該各号に掲げる者(以下「検査員」という。)が行うものとする。

(1) 請負金額3,000万円以上 検査専門員、検査専門員以外で町長が任命した職員又は町長が特に必要と認めて命じた専門的な知識を有する者で町長が検査を委嘱する者

(2) 請負金額3,000万円未満 事業実施課の課長等

(立会人)

第8条 検査は、当該工事の監督員並びに請負者又はその現場代理人並びに主任技術者(監理技術者)及び必要に応じて事業実施課の課長等(以下「立会人」という。)の立会のうえ行わなければならない。

(検査の方法)

第9条 検査員は、契約書(契約約款を含む。)、設計図書その他関係書類に基づいて、実地に検査を行わなければならない。

2 検査員は地下又は水中等で外部から検査をすることが困難な部分については、当該部分の施工中の写真その他の資料により検査を行うことができる。

3 検査員は、検査の為に必要があると認めるときは、出来形の一部を取り壊すことができる。この場合において、取り壊した部分は期限を定め、請負者に請負者の費用をもって復元させなければならない。

(検査資料等の提供)

第10条 検査員は、検査を行うため必要とする資料、労力等の提供を請負者に求めることができるものとする。

(検査要請)

第11条 契約担当課は契約締結後速やかに、検査依頼書(別記様式)を検査員に提出しなければならない。

(検査の延期又は中止)

第12条 検査員は、検査が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、検査を延期し、又は中止することができる。

(1) 第8条の規定による立会人の立会が得られないとき。

(2) 天災等の不可抗力によって検査ができないとき。

(3) その他特別の理由があるとき。

(検査結果の報告)

第13条 検査員は、検査を行ったときは、遅滞なくその結果を町長又は契約担当課長等に報告しなければならない。

2 検査員は、検査の結果修補工事が必要と認めたときは、現地において請負者にその旨を指摘するとともに、契約担当課長等に通知しなければならない。

3 前項の場合において、検査員は修補工事を必要とするもののうち、軽微な事項については、請負者に対し修補工事をするよう指示することができる。

(様式)

第14条 この規程に基づく検査に必要な様式は別に定める。

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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南部町工事検査規程

平成21年7月1日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)