○南部町営住宅家賃滞納整理要綱
平成21年8月31日
告示第74号
(目的)
第1条 この要綱は、南部町営住宅条例(平成16年南部町条例第157号。以下「条例」という。)第28条の規定により、町営住宅家賃の滞納整理事務に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 町営住宅 条例第2条第2号に規定する町営住宅をいう。
(3) 家賃 条例第9条の4の規定により決定された町営住宅の家賃をいう。
(4) 滞納 家賃を納入期限までに納入しないことをいう。
(督促状及び催告状の送付)
第3条 町長は、入居者が納入期限までに請求の対象となる月(以下「請求対象月」という。)の家賃を完納していないときは、当該請求対象月の翌月の末日を納入期限とした督促状(様式第1号)を送付するものとする。この場合において、入居者が納入期限までに納入できない理由を町長に申請している場合は、督促状を送付しないものとする。
2 町長は、家賃を2月以上滞納している者に対し、催告状(様式第2号)を送付するものとする。
(納入指導)
第4条 町営住宅の管理を担当する課の長(以下「担当課長」という。)は、滞納者に対して、電話等による納入指導を行うほか、適宜、訪問により指導を遅滞なく実施するものとする。
2 担当課長は、家賃を滞納している入居者(以下「滞納者」という。)に対する納入指導、通知その他滞納者との交渉内容について、納入指導等記録表(様式第4号)により記録するものとする。
4 担当課長は、2月以上の滞納者が直ちに家賃を納入できないときは、滞納理由及び滞納家賃の支払計画について聴取し、納入誓約書(様式第7号)を提出させるものとする。
(最終催告及び連帯保証債務履行要請書)
第5条 町長は、滞納月数が3月以上の滞納者に対し、最終催告書(様式第8号)を発送するものとする。
(1) 前条に規定する最終催告書を送付したにもかかわらず、期限内に家賃を納入しない者
(2) 相当の収入があり、家賃を納入できない程度の生活困窮者とは認められない者
(3) 家賃の納入に対する意識に欠け、かつ、誠意が認められない者
(1) 滞納者が疫病、災害又は不慮の事故により多額の出費を余儀なくされ、住宅明渡しについて特別に考慮すべき事情があると町長が認めるとき。
(2) 主たる生計者の死亡等により家賃の納付が困難になり、住宅明渡しについて特別に考慮すべき事情があると町長が認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事情があると町長が認めるとき。
(明渡し訴訟の提起)
第8条 町長は、前条の規定により明渡しの請求を行ったにもかかわらず、入居者が町営住宅を明け渡さないときは、当該入居者を被告とする明渡しについての訴訟(以下「明渡し訴訟」という。)を提起することについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものとする。
(和解条件)
第9条 町長は、明渡し訴訟を提起した後に、裁判所から和解勧告があったときは、次の各号に掲げる和解条件により和解に応じるものとする。
(1) 和解契約の締結時に滞納家賃の3月分以上を納入すること。
(2) 滞納家賃の残金については、毎月、滞納家賃の1月分以上を月末までに納入すること。
(3) 当月分の家賃を毎月末までに納入すること。
(4) 次のいずれかに該当したときは、町長の明渡し催告を受けることなく速やかに住宅を明け渡すこと。
ア 滞納家賃の支払いを2月以上怠ったとき。
イ 当月家賃の支払いを3月以上怠ったとき。
(5) 前号により明け渡さなければならないときは、明渡し義務が生じた日から明渡しの日まで近傍同種の住宅家賃の額の2倍に相当する額の損害賠償金を支払うこと。
2 訴訟の提起前に、訴訟対象者から明渡しに関する相談の申出があり、家賃の納入が見込まれる場合には、前項に準じて和解に応じるものとする。
(強制執行)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに強制執行の申立てを行うものとする。
(1) 明渡し訴訟に勝訴したとき。
(2) 前条第1項に規定する和解条項の住宅明渡し事由に該当したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、家賃滞納整理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第32号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。