○南部町立小学校及び中学校の通学路に関する要綱

平成21年2月27日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の児童及び生徒の通学時における交通の安全を高めるために、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「通学路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路及びその他の道路のうち、児童が通学のため通常使用する経路で、校長が指定した道路及びその区間をいう。

(通学路の届出)

第3条 校長は、交通事情等を的確に把握し、児童及び生徒の通学路として適切な道路を通学路として指定し、指定通学路(変更)届出書(別記様式)に関係図面を添えて南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 通学路を廃止し、又は変更しようとする場合の手続きは、前項の規定に準ずるものとする。

(教育委員会の指導助言)

第4条 教育委員会は、前条により届出のあった通学路に対し、児童及び生徒の通学路として適切でないと判断したとき、又は不適切な事態が生じたときは、校長に指導又は助言し、その変更を求めることができる。

(通学路の周知及び安全対策)

第5条 校長は、通学中の事故を防止するため、通学路を定期的に点検し、常に安全確保に留意しなければならない。

2 校長は、通学路を指定又は変更したときは、児童及び生徒に対し、その旨を徹底させるとともに、通学時の交通安全意識の高揚に努めなければならない。

3 教育委員会は、校長と連携し、通学路の交通安全施策等の重点的な整備及び充実について、関係機関に積極的に働きかけ、安全な通学路環境づくりの促進に努めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日(以下「施行期日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行期日の前日までに提出された指定通学路(変更)届出については、第3条の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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南部町立小学校及び中学校の通学路に関する要綱

平成21年2月27日 教育委員会告示第3号

(平成21年4月1日施行)