○南部町立小学校及び中学校の遠距離通学児童生徒通学費助成要綱

平成21年2月27日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、南部町立小学校に在籍する児童(以下「児童」という。)及び南部町立中学校に在籍する生徒(以下「生徒」という。)の通学に要する費用について、定期乗車券又は回数乗車券の交付による助成を行うことにより、当該児童及び生徒の保護者の負担の軽減を図り、円滑な就学が行われることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通学費 通学のために交通機関に支払う定期乗車券又は回数券による旅客運賃(回数券を利用する場合にあってはその所要額と定期乗車券による運賃のいずれか低い額とする。)に要する経費をいう。

(2) 通学距離 児童及び生徒の居住地から学校所在地までの通学路による片道の距離をいう。

(3) 交通機関 旅客運賃を徴して交通の用に供する一般乗合旅客自動車等をいう。

(助成の対象となる児童及び生徒)

第3条 助成の対象となる児童及び生徒は、次のとおりとする。

(1) 児童 別表第1に定める集落に居住する児童

(2) 生徒 別表第2に定める集落に居住する生徒

2 南部町教育委員会は、定期乗車券又は回数乗車券を交付する特別な事情があると認めるときは、前項各号に規定する者以外の者を助成の対象とすることができるものとする。

(助成)

第4条 通学費の助成は、次の各号に定める対象者に応じ、当該各号に定めるところにより行うものする。

(1) 児童 児童が通学する通常の経路で利用する交通機関の定期乗車券(有効期間を各学期の始期から終期までとしたもの)を、学期ごとに交付する。

(2) 生徒 生徒が通学する通常の経路で利用する交通機関の定期乗車券(南部中学校に在籍する者(以下「南部中学校生徒」という。)にあっては、有効期間を4月1日から翌年3月31日までとしたものとし、法勝寺中学校に在籍する者(以下「法勝寺中学校生徒」という。)にあっては、有効期間を南部町教育委員会事務局(以下「教育委員会事務局」という。)が指定する期間としたものとする。)又は回数乗車券(教育委員会事務局が別に定める期間において必要と認める枚数を法勝寺中学校生徒に限り交付するものとする。)を、南部中学校生徒にあっては4月1日に、法勝寺中学校生徒にあっては教育委員会事務局が指定する日にそれぞれ交付する。

(申請方法)

第5条 通学費の助成を受けようとする児童及び生徒の保護者のうち、児童の保護者にあっては、バス通学届兼通学定期乗車券交付申請書(児童用)(様式第1号)を、南部中学校生徒の保護者にあっては、バス通学届兼通学定期乗車券交付申請書(南部中学校生徒用)(様式第2号)を、法勝寺中学校生徒の保護者にあっては、バス通学届兼通学定期乗車券等交付申請書(様式第3号)を在籍する南部町立小学校又は中学校(以下「学校」という。)の校長(以下「校長」という。)を通じて、教育委員会事務局に提出するものとする。

(交付方法)

第6条 教育委員会事務局は、前条の規定による申請に基づき、定期乗車券又は回数乗車券を、校長を通じて、当該申請をした児童及び生徒の保護者に交付する。

(返還)

第7条 前条の規定により、定期乗車券又は回数乗車券の交付を受けた児童及び生徒の保護者は、次に掲げる事由のいずれかに該当したときは、交付を受けた定期乗車券又は回数乗車券(使用しなかった回数乗車券に限る。)を教育委員会事務局に返還するものとする。

(1) 児童又は生徒が、定期乗車券又は回数乗車券の交付を受けた際に通学している学校と異なる学校に通学することとなったとき

(2) 住所の異動により通学する経路に変更があったとき

(3) 定期乗車券の有効期限が満了したとき

(4) 回数乗車券を第4条第2号に規定する教育委員会事務局が別に定める期間内に使用できなかったとき

(その他)

第8条 その他必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 (施行期日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る通学費の助成に係る手続に関しては、当該助成等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成28年2月18日教委告示第4号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日教委告示第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前までに、改正前の南部町立小学校及び中学校の遠距離通学児童生徒通学費補助要綱第5条の規定によりなされた平成29年度に使用する定期乗車券及び回数乗車券の交付に係る申請については、改正後の南部町立小学校及び中学校の遠距離通学児童生徒通学費補助要綱第5条の規定によりなされたものとみなす。

(平成29年7月26日教委告示第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年8月24日教委告示第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用)

2 平成30年4月1日からこの要綱による改正後の南部町立小学校及び中学校の遠距離通学児童生徒通学費助成事業交付要綱、南部町就学援助費給付要綱、南部町文化財保存管理費補助金交付要綱、南部町社会教育関係団体等活動支援事業補助金交付要綱及び南部町人権教育・啓発及び同和対策事業関係団体等事業費補助金交付要綱(以下「新要綱」と総称する。)の施行の日の前日までになされた手続きその他の行為は、新要綱の規定においてなされたものとみなす。

(令和2年10月5日教委告示第15号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委告示第9号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

会見小学校

上野

会見第二小学校

池野、鶴田を除く集落

西伯小学校

境、坂根、谷川、柏尾、清水川、フォレストタウン、四季、東町、西町、北方、長田、猪小路、与一谷、奥絹屋、馬佐良、武信、道河内、伐株、今長、江原、八金、金ヶ崎、二桝、常清、金山、能竹、賀祥、入蔵、画像牛、早田、赤谷、大河内、笹畑、大木屋

別表第2(第3条関係)

会見地区

池野、鶴田

西伯地区

八金、金ヶ崎、二桝、常清、金山、入蔵、騂牛、早田、赤谷、大河内、笹畑、大木屋

画像

画像

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南部町立小学校及び中学校の遠距離通学児童生徒通学費助成要綱

平成21年2月27日 教育委員会告示第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年2月27日 教育委員会告示第4号
平成28年2月18日 教育委員会告示第4号
平成29年3月21日 教育委員会告示第5号
平成29年7月26日 教育委員会告示第13号
平成30年8月24日 教育委員会告示第16号
令和2年10月5日 教育委員会告示第15号
令和3年4月1日 教育委員会告示第9号