○南部町長の専決事項の指定について

平成22年3月24日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、南部町議会の権限に属する事項のうち、南部町長において専決処分することのできる事項を次のとおり指定する。

1 南部町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年南部町条例第51号)第2条の規定により議会の議決を得た契約を変更する場合において、当該変更による契約金額の変更額が250万円を超えない範囲で変更すること。ただし、更に変更が生じた場合は変更額の総額が250万円を超えない範囲とする。

2 法律上、町の義務に属する損害賠償で、その額が30万円を超えないものにかかる和解及び調停並びに損害賠償の額を決定すること。

3 法令の改正又は廃止に伴い、当該法令の条項又は用語を引用する規定を整理するため、条例を改正すること。

南部町長の専決事項の指定について

平成22年3月24日 議決

(平成22年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成22年3月24日 議決