○南部町生活用水給水施設整備補助金交付要綱

平成22年7月2日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町民が生活用水を安定的に確保するための施設(以下「生活用水給水施設」という。)を整備するために要する費用に対し、その一部を補助するために交付する南部町生活用水給水施設整備補助金(以下「補助金」という。)に関し、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金交付対象者は、町民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する住民基本台帳に記載があり、現に南部町に居住する者をいう。)のうち、水道給水区域外区域(南部町上水道事業の設置等に関する条例(平成16年南部町条例第159号)第2条及び南部町簡易水道施設条例(平成16年南部町条例第162号)第2条に規定する給水区域外の区域をいう。以下同じ。)に居住する者とする。

第3条 補助金の対象となる費用は、次の各号に掲げる費用とする。

(1) 井戸を掘削するための工事に要する費用

(2) 井戸水を汲み上げるために必要な施設の整備に要する費用

(3) 湧水、河川水その他生活用水を汲み上げるために必要な施設の整備に要する費用

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に定める費用から10万円を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の規定により算定された補助金の額が50万円を超えるときは、当該補助金の額は50万円とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第5条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 第3条各号に掲げる整備に係る設計書及び設計図面の写し

(2) 第3条各号に掲げる整備に係る費用の見積書その他費用額がわかる書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、規則第8条の規定により、補助金の交付を決定したときは、南部町生活用水給水施設整備補助金交付決定通知書(様式第1号)により、申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、規則第11条の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町生活用水給水施設整備補助金変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(変更承認)

第8条 町長は、規則第11条及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町生活用水給水施設整備補助金変更承認通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、規則第18条に定める実績報告をしようとするときは、南部町生活用水給水施設整備補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる整備の完成写真

(2) 第3条各号に掲げる整備に係る契約書の写し

(3) 第3条各号に掲げる整備に要した費用の額が分かる書類

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町生活用水給水施設整備補助金交付要綱

平成22年7月2日 告示第51号

(令和3年3月23日施行)