○南部町商工会事業支援補助金交付要綱

平成22年12月20日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の商工業の振興を図るため、商工会法(昭和35年法律第89号。以下「法」という。)の規定により設立された南部町商工会(以下「商工会」という。)が実施する事業を支援することを目的として交付する南部町商工会事業支援補助金(以下「補助金」という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 南部町長(以下「町長」という。)は、商工会に対し、商工会が実施する事業に必要な経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の交付申請)

第3条 商工会は、補助金を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に同条各号に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の規定により提出された書類の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、南部町商工会事業支援補助金交付決定通知書(様式第1号)により、商工会に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第5条 前条の規定により交付決定の通知を受けた商工会は、規則第11条の規定により交付決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町商工会事業支援補助金変更申請書(様式第2号)に、変更の内容が分かる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(変更承認)

第6条 町長は、規則第11条及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町商工会事業支援補助金変更承認通知書(様式第3号)により、商工会に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 商工会は、規則第18条の規定により実績報告をしようとするときは、実施した事業の完了の日又は中止若しくは廃止の日から起算して10日以内に南部町商工会事業支援補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町商工会事業支援補助金交付要綱

平成22年12月20日 告示第85号

(令和3年3月23日施行)