○南部町助産施設における助産の実施等に関する施行規則
平成23年3月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条に規定する助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)及び法第56条第2項に規定する費用(以下「徴収金」という。)の徴収について、法令に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(助産の実施の基準)
第2条 助産の実施は、その妊産婦が次の各号のいずれかに該当するときは行わないものとする。
(1) その妊産婦の属する世帯の階層区分が別表のD階層であるとき。ただし、南部町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が真にやむを得ない特別の理由があると認めたときは、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合は、助産の実施を受けることができる。
(2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るため補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、404,000円以上であるとき。
(助産の実施の申込み)
第3条 助産の実施を希望する者は、助産施設入所申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて福祉事務所長に申し込まなければならない。
2 前項の申込みは、出産予定日の3月前までに行わなければならない。ただし、福祉事務所長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(助産の実施の決定)
第4条 福祉事務所長は、前条の申込みがあった場合は、審査の上、助産の実施の諾否を決定するものとする。
(助産の実施の解除)
第5条 福祉事務所長は、妊産婦の助産の実施理由の消滅、転出、死亡等により助産の実施を解除したときは、妊産婦に対しては助産実施解除通知書(様式第4号)により、当該妊産婦が入所することとなっていた助産施設に対しては助産実施解除通知書の写しにより通知するものとする。
(徴収金の徴収)
第6条 南部町長(以下「町長」という。)は、助産の実施をした場合、本人又はその扶養義務者(以下「納付義務者」という。)から徴収金を徴収する。
(徴収金の額)
第7条 徴収金の額は、別表に定める額とする。
2 町長は、徴収金の額を決定したとき又はその額を変更したときは、助産施設入所徴収金決定(変更)通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(徴収金の納付)
第8条 納付義務者は、前条に規定する徴収金について、町長が発行する納入通知書により、町長が定める期日までに納付しなければならない。
(徴収金の減免)
第9条 町長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当し、徴収金を納付することが著しく困難と認められる者については、その事情に応じて徴収金を減免することができる。
(1) 月の中途において生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けたとき。
(2) 天災その他災害を受けたとき。
(3) その他特別の事情があると認められるとき。
3 前2項の規定により徴収金の減免を受けた者は、その事由がなくなったときは、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。
(減免の決定)
第10条 町長は、徴収金の減免を決定したときは、助産施設入所徴収金減免決定(却下)通知書(様式第7号)により、申請者に対して通知するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月13日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日までに、この規則による改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、この規則による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、平成28年3月31日以前に改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、なお従前の例による。
附則(平成29年8月7日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
各月初日の入所妊産婦の属する世帯の階層区分 | |||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額 (月額) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600円 |
D2 | 9,001円から19,000円まで | 9,000円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層及びD2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 階層区分の認定について、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって再計算をしない取扱いを原則とする。ただし、令和元年6月30日から引き続き施設を利用する児童が属する世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、南部町の判断により、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。
3 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は、0円とする。
(1) 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」であって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定により町長が認めた世帯
5 次の(1)又は(2)に該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱うものとする。また、寡婦とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得額、退職所得金額又は山林所得金額の合計から、(1)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては、30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
6 助産施設における助産の実施については次のとおりである。
(1) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては、20%、C階層にあっては、30%、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。なお、この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。
(2) 助産施設において多子出産があった場合の費用徴収については、次の計算式により算出して得た額とする。
徴収額{1+0.1×(出生児数-1)}+出産一時金×{出生児数×所定の割合(20%、30%、50%)}