○南部町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則

平成23年3月15日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条に規定する母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)及び法第56条第2項に規定する費用(以下「徴収金」という。)の徴収について、法令に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(母子保護の実施の申込み)

第2条 母子保護の実施を受けようとする者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第1号)を、あらかじめ南部町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。ただし、福祉事務所長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(母子保護の実施の決定)

第3条 福祉事務所長は、前条の規定に基づく申込みがあったときは、直ちに必要な調査を行い、母子保護の実施の要否を決定しなければならない。

2 福祉事務所長は、母子保護の実施の要否を決定したときは、母子生活支援施設入所承諾書(様式第2号)又は母子生活支援施設入所不承諾書(様式第3号)を申込者に交付するものとする。

(母子保護の実施の解除)

第4条 母子生活支援施設を退所しようとする保護者は、母子生活支援施設退所申請書(様式第4号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、母子生活支援施設の退所を決定したときは、母子保護実施解除決定書(様式第5号)を保護者に交付するものとする。

(入所者台帳の作成)

第5条 福祉事務所長は、母子保護の実施を行ったときは、当該実施により母子生活支援施設に入所した者について、入所者台帳(様式第6号)を作成しなければならない。

(徴収金の徴収)

第6条 南部町長(以下「町長」という。)は、母子保護の実施をした場合、本人又はその扶養義務者(以下「納付義務者」という。)から徴収金を徴収する。

(徴収金の額)

第7条 徴収金の額は、別表に定める額とする。

2 町長は、徴収金の額を決定したとき又はその額を変更したときは、母子生活支援施設入所徴収金決定(変更)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(徴収金の納期)

第8条 納付義務者は、前条に規定する徴収金について町長が発行する納入通知書により、町長が定める期日までに納入しなければならない。

(徴収金の減免)

第9条 町長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当し、徴収金を納付することが著しく困難と認められる者については、その事情に応じて徴収金を減額し、又は免除することができる。

(1) 月の中途において生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けたとき。

(2) 地震、火災、台風その他の災害により被害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、減額し、又は免除する特別の事情があると町長が認めるとき。

2 前項の規定により徴収金の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、母子生活施設入所徴収金減免申請書(様式第8号)にその事由を証明する書類を添付して、町長に申請しなければならない。

3 前2項の規定により徴収金の減免を受けた者は、その事由がなくなったときは、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。

(減免の決定)

第10条 町長は、徴収金の減免を決定したときは、母子生活支援施設入所徴収金減免決定(却下)通知書(様式第9号)により、申請者に対して通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めのあるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年10月13日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日までに、この規則による改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、この規則による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、平成28年3月31日以前に改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、なお従前の例による。

(平成29年8月7日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

各月初日の入所世帯の属する世帯の階層区分

階層区分

定義

徴収金基準額(月額)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100円

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

2,200円

D1

A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の額の区分に該当する世帯

9,000円以下

3,300円

D2

9,001円から27,000円まで

4,500円

D3

27,001円から57,000円まで

6,700円

D4

57,001円から93,000円まで

9,300円

D5

93,001円から177,300円まで

14,500円

D6

177,301円から258,100円まで

20,600円

D7

258,101円から348,100円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。)

D8

348,101円から456,100円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。)

D9

456,101円から583,200円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。)

D10

583,201円から704,000円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。)

D11

704,001円から852,000円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。)

D12

852,001円から1,044,000円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。)

D13

1,044,001円から1,225,500円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。)

D14

1,225,501円から1,426,500円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。)

D15

1,426,501円以上

全額徴収

備考

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 階層区分の認定について、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって再計算をしない取扱いを原則とする。ただし、令和元年6月30日から引き続き施設を利用する児童が属する世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、南部町の判断により、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。

3 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなして、所得割の額を算定するものとする。

4 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。

(1) 扶養義務者のいない世帯

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のいない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のいない男子」であって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 次に掲げる児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者。

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。

(4) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定により町長が認めた世帯。

5 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱うものとする。また、寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)

(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者の生計を一にする子(前年の所得が基礎控除以下である子)を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの

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南部町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則

平成23年3月15日 規則第3号

(令和元年12月25日施行)