○南部町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業補助金交付要綱

平成23年2月18日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障がい者グループホーム(日中サービス支援型グループホームを除く。以下「グループホーム」という。)が、障がい者の夜間の世話を行う者(以下「夜間世話人」という。)や生活支援員の配置することに対し、利用者の安全確保とグループホームの設置促進及び運営の安定化を目的として交付する南部町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金の対象となる事業は、グループホームが、当該グループホームを利用する障がい者であって、夜間にパニックその他発作を起こすおそれがある障がい者及び医療的ケアが必要で四肢麻痺等のある重度の障がい者に対する夜間世話人や生活支援員を配置する事業とする。

2 補助金の対象となる事業の経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の補助対象経費の欄に掲げる経費とする。

3 補助対象経費は、いずれも交付決定日の属する年度の4月1日から3月31日までのものを対象とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条第2項に規定する経費の額と別表の補助基準額の欄に掲げる額のいずれか低い額とする。この場合において、当該低い額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 グループホームを設置する社会福祉法人等(以下「設置社会福祉法人等」という。)が、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める交付申請書に、必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、「鳥取県型強度行動障がい者入居等支援事業補助金」と重複して申請することはできないものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により提出された申請書の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、南部町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業補助金交付決定通知書(様式第1号)により、申請書を提出した設置社会福祉法人等に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた設置社会福祉法人等は、規則第11条の規定により、交付決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業補助金変更申請書(様式第2号)に、変更の内容が分かる書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 規則第11条ただし書に規定する町長が定める軽微な変更は、次に掲げる以外の変更とする。

(1) 交付決定を受けた補助金の額を増額する変更

(2) 交付決定を受けた補助金の額を当該額の2割を超える額を減額する変更

(3) 夜間において配置する世話人1人当たりの支援人数の変更

(4) 夜間において配置する世話人の勤務体制の変更

(変更承認)

第7条 町長は、規則第11条及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業補助金変更承認通知書(様式第3号)により、申請書を提出した設置社会福祉法人等に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた設置社会福祉法人等は、規則第18条に定める実績報告をしようとするときは、南部町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業補助金実績報告書(様式第4号)に、必要書類を添えて行うものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成24年7月4日告示第41号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度事業から適用する。

(平成25年5月23日告示第47号)

この要綱は公布の日から施行し、平成25年度事業から適用する。

(平成26年8月5日告示第80号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度事業から適用する。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第30号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の南部町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行日以後にあった補助金の申請について適用し、施行日の前日までにあった補助金の申請については、なお従前の例による。

(令和3年3月23日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年10月19日告示第133号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

補助対象経費

補助基準額

夜間支援対象利用者1人当たりの夜間世話人(共同生活住居の利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間に専従で夜間支援を行う者の1人分)の1日当たりの人件費(手当及び社会保険料を含む。(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てたもの))の額に、夜間支援対象利用者に対する延べ支援日数を乗じて得た額

ただし、追加的に配置する夜間世話人の人件費は対象外とする。

夜間支援対象利用者ごとに、次の表1又は表2に定める額に支援日数を乗じて得た額の合計額

※夜間世話人配置が6:1以上を対象とする。

表1 夜勤を行う夜間支援従事者を配置する場合

補助基準単価(単位:円(日、人))





障がい支援区分

夜間世話人配置割合


夜間支援対象4人に対し、夜間世話人1人以上

夜間支援対象5人に対し、夜間世話人1人以上

夜間支援対象6人に対し、夜間世話人1人以上

区分5及び6

570

460

380

表2 宿直を行う夜間支援従事者を配置する場合

補助基準単価(単位:円(日、人))





障がい支援区分

夜間世話人配置割合


夜間支援対象4人に対し、夜間世話人1人以上

夜間支援対象5人に対し、夜間世話人1人以上

夜間支援対象6人に対し、夜間世話人1人以上

区分1~6

680

540

450


夜間において利用者のたん吸引等の医療行為及び体位変換等の身体介護、その他の支援を行うために配置される生活支援員の人件費。ただし、1共同生活住居について2人までとする。

9,435円/人・日

画像

画像

画像

画像

南部町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業補助金交付要綱

平成23年2月18日 告示第18号

(令和3年10月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成23年2月18日 告示第18号
平成24年7月4日 告示第41号
平成25年5月23日 告示第47号
平成26年8月5日 告示第80号
平成29年7月21日 告示第79号
平成30年3月27日 告示第48号
平成31年3月29日 告示第30号
令和3年3月23日 告示第26号
令和3年10月19日 告示第133号