○南部町任意予防接種実施要綱
平成23年2月1日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町(以下「町」という。)が実施する任意予防接種の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する予防接種をいう。
(2) 任意予防接種 予防接種法第2条第2項に規定する一類疾病及び同条第3項に規定する二類疾病以外の疾病に対して行う予防接種をいう。
(任意予防接種の種類)
第3条 町が実施する任意予防接種は、子宮頸がん予防ワクチンとする。
(任意予防接種の対象者)
第4条 任意予防接種の対象となる者(以下「接種対象者」という。)は、別表第1に定める者とする。
(任意予防接種の委託)
第5条 町長は、任意予防接種の実施について、医療機関に委託するものとする。
(任意予防接種の実施)
第6条 接種対象者は、町が配布する任意予防接種に係る予診票を、前項の規定により町長が任意予防接種の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)に提出し、予防接種を依頼するものとする。
2 委託医療機関は、予診票を提出した接種対象者に対し、別表第2に定めるところにより予防接種を行うものとする。
(委託契約)
第7条 委託した任意予防接種の実施に係る委託料の額、請求及び支払の方法その他任意予防接種の委託に関する事項は、当該委託医療機関と締結する委託契約書に定めるところによる。
(接種対象者への留意事項の説明)
第8条 委託医療機関は、接種対象者に任意予防接種を行うときは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 任意予防接種を行う前に、接種対象者が当該任意予防接種を受けるべき者であることを確認すること。
(2) 次のことに留意した予診を行うこと。
ア あらかじめ町が接種対象者及び医療機関へ配布した任意予防接種についての説明書により説明を行い、任意予防接種についての必要性を理解したかどうかについて保護者及び接種対象者に確認すること。この場合において、当該保護者及び接種対象者が必要性について理解していないと認められるときは、あらかじめ説明書により確認をさせること。
イ 任意予防接種を行う前に、接種対象者に対し、問診、検温及び視診その他必要な診察を行い、別表第3に定める任意予防接種を受けることが適当でない者又は任意予防接種の判断を行うにあたり注意を要する者に該当するか否かを確認すること。
(副反応に対する措置)
第9条 委託医療機関は、接種対象者のうち任意予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)が、任意予防接種による副反応により診察を求めたときは、当該医療機関は適切な措置を講ずるものとする。
2 副反応に係る診察に要した費用は、被接種者の負担とする。
3 委託医療機関は、第1項の規定により診察を受けた被接種者が予防接種後副反応報告基準に基づく副反応を生じた者であると確認したときは、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン予防接種後副反応報告書により、国及び町に報告するものとする。
4 町は、副反応の状態が法律に定めるところにより救済すべき状態であると認めるときは、所要の手続を行うものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、任意予防接種に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年2月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
任意予防接種の種類 | 対象者 |
子宮頸がん(HPV)ワクチン | 町内に在住する中学校(中学校と同等の教育を実施する学校を含む。)に就学する女子生徒 |
別表第2(第6条関係)
任意予防接種の種類 | 接種回数 | 間隔(標準) | 摂取量 | 方法 |
子宮頸がん(HPV)ワクチン | 3回 | 【2回目】 1回目から1ヵ月後 【3回目】 1回目から6か月後 | 各0.5ml | 筋肉内 |
別表第3(第8条関係)
接種を受けることが適当でない者(予防接種不適当者) |
明らかな発熱を呈している者 |
重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 |
本剤の成分に対して過敏症を呈したことがある者 |
上記に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者 |
接種の判断を行うに際し、注意を要する者(予防接種要注意者) |
心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気、発育障害などの基礎疾患のある者 |
予防接種を受けた後に、2日以内に発熱のみられた者 |
過去にけいれんの既往がある者 |
過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者 |
血小板減少症や凝固障害を有する者 |
妊娠又は妊娠している可能性のある者 |