○南部町国際交流協会支援補助金交付要綱

平成23年7月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町国際交流協会(以下「交流協会」という。)の運営及び事業の実施に要する経費に対し、補助金を交付することについて、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 町長は、交流協会に対し、交流協会の運営及び事業の実施に関し必要な経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の申請)

第3条 交流協会は、補助金を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に次に定める書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 町長は、規則第8条の規定により、補助金の交付を決定したときは、南部町国際交流協会支援補助金交付決定通知書(様式第1号)により、交流協会に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第5条 交流協会は、規則第11条の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町国際交流協会支援補助金変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(変更承認)

第6条 町長は、規則第11条及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町国際交流協会支援補助金変更承認通知書(様式第3号)により交流協会に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 交流協会は、規則第18条に定める実績報告をしようとするときは、南部町国際交流協会支援補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業報告書

(2) 事業収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、交流協会の運営に係る補助金の交付について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町国際交流協会支援補助金交付要綱

平成23年7月1日 告示第50号

(令和3年3月23日施行)