○南部町土砂災害復旧事業補助金交付要綱

平成23年10月25日

告示第83号

(目的)

第1条 この要綱は、南部町(以下「町」という。)において、豪雨による土砂災害により被害を受けた土地等を所有する町民等が当該被害を受けた土地等の復旧に要する費用又は土砂災害により被害を受けた土地等に隣接する住宅用地を所有する町民等が当該住宅用地に流入した土砂の撤去に要する費用に対し、その費用の全部又は一部を助成するため交付する南部町土砂災害復旧補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定め、もって現在及び将来にわたって、町民が安心して暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 豪雨 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項の規定により激甚災害として指定された豪雨又は町内で1時間あたりの雨量が20mm以上若しくは1日あたりの雨量が80mm以上を観測した豪雨をいう。

(2) 土砂災害 大雨の影響により発生した急傾斜地の崩壊(傾斜度が30度以上ある土地(土地造成等の人為的な急傾斜地を含む。以下同じ。)が崩壊する自然現象をいう。)、土石流(山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象をいう。)若しくは地滑り(土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれに伴って移動する自然現象をいう。)又は土地の傾斜地に生じた亀裂をいう。

(3) 住民等 南部町に居住する個人又は南部町内に存する法人(権利能力のない社団又は財団を含み、宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体又は暴力団若しくは暴力団の統制下にあると認められる団体を除く。)をいう。

(補助金の交付)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、別表の対象事業欄に掲げる土砂災害復旧事業(発生日以降に着手し、発生日の翌日から起算して1年を経過するまでに完了するものに限る。以下「事業」という。)を行う同表の対象者に掲げる交付対象者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、当該土砂災害復旧事業が、国又は県が実施する補助事業に該当するときは、補助金を交付しないものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表の対象事業欄に掲げる区分に応じた交付額欄に掲げる額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土砂災害による被害を受けた日の翌日から起算して3ヶ月を経過する日までに、規則第5条に定める補助金等交付申請書に同条各号に定める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとし、同条第3号に掲げる書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 見積書等土砂災害復旧事業に要する経費が確認できる書類

(2) 土砂災害復旧事業前の状況が確認できる写真

3 申請者は、土砂災害復旧事業完了後に第1項の申請を行うときは、前項第2号の書類に替えて次に掲げる書類を申請書に添付しなければならない。

(1) 土砂災害復旧事業に要する経費に係る領収書の写し等、土砂災害復旧事業をしたことが確認できる書類

(2) 第三者の証明を受けた災害発生状況見取図(様式第2号)

(交付の決定)

第6条 町長は、申請書が提出されたときは、その適否について審査し、適正と認めるときは補助金の交付決定を行い、南部町土砂災害復旧事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(申請事項の変更)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)規則第11条の規定により、交付決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときには、南部町土砂災害復旧事業補助金変更申請書(様式第4号)に変更の内容が確認できる書類を添えて、町長に提出し承認を受けなければならない。

2 規則第11条ただし書に規定する町長が定める軽微な変更は、前条の規定により交付決定した補助金の額の2割以内の減額を行う場合とする。

(変更承認)

第8条 町長は、規則第11条及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町土砂災害復旧事業補助金変更承認通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、規則第18条の規定により実績報告をしようとするときは、実施した事業の完了の日又は中止若しくは廃止の日から起算して10日以内に南部町土砂災害復旧事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。ただし、第6条第3項の規定により申請書を提出し、交付決定を受けた補助事業者については、実績報告書の提出を要しないものとする。

(1) 事業報告書(様式第1号)

(2) 土砂災害復旧事業に要する経費に係る領収書の写し、その他の事業費の金額を証する書類の写し

(3) 土砂災害復旧事業後の状況が確認できる写真

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年9月1日から適用する。

(失効日)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

対象事業

対象者

交付額

(1) 土砂災害により受けた所有する土地の法面(高さが2m以上のものであって、当該土地が住宅用地(主として居住の用に供するための建物(以下単に「住宅」という。)を現に建てている土地をいう。)であるものに限る。)の被害を、被害を受ける前の状態に復旧する事業で、事業に要する費用(以下「事業費」という。)が100万円以上となるもの。

土砂災害による被害を受けた土地を所有する住民等(当該土地の所有者が不明であるとき又は、当該土地の所有者が事業を実施しない場合にあっては、当該土砂災害を受けた土地の下方に住宅用地を所有する住民等であって、当該土地の復旧をしようとする者)

個人にあっては、事業費に2分の1を乗じて得た額(当該得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

ただし、当該得た額が300万円を超えたときは、300万円

法人にあっては、事業費に3分の1を乗じて得た額(当該得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

ただし、当該得た額が300万円を超えるときは、300万円

(2) 土砂災害により、住宅用地に流入した土砂を撤去するための事業

住宅用地を所有する住民等

事業費に相当する額

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南部町土砂災害復旧事業補助金交付要綱

平成23年10月25日 告示第83号

(令和3年3月23日施行)