○南部町イノシシ解体処理施設条例
平成24年3月21日
条例第1号
(設置)
第1条 有害鳥獣駆除により捕獲したイノシシを地域資源として活用し、イノシシの解体処理作業及び精肉加工を行い、農業被害防止並びに獣肉の特産品化により地域の活性化に寄与するため、南部町イノシシ解体処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称と位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南部町イノシシ解体処理施設 | 南部町下中谷1728番地2 |
(獣肉の取扱範囲)
第3条 施設で取り扱うことのできる獣肉は、イノシシ(西伯郡又は日野郡の地域内で捕獲されたものに限る。ただし、町長が特に認める場合は、この限りではない。)とする。
(使用者の資格)
第4条 施設を使用することができる者は、南部町(以下「町」という。)に住所を有し、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第52条第1項の規定により、法第51条に規定する営業の許可を受けた者とする。
(使用許可)
第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 建物、附属設備、器具等を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。
(2) 施設の使用が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可の取消又は使用の停止(以下次号において「使用許可の取消等」という。)を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 第5条各号の規定に該当したとき。
2 町長は、前項の規定により使用者に使用許可の取消等を命じた場合において、使用者に損失が生じても、その補償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第8条 施設の使用料は、これを徴収しない。
(特別設備等の制限)
第9条 使用者は、施設に特別な設備を設置し、若しくは施設の設備に変更を加え、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、第4条の規定による許可を受けた目的以外に施設を使用し、又はその使用権を転貸し、若しくは譲渡してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、施設の使用を終わったときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。第7条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。
2 町長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は、施設の使用中に建物、附属設備及び備付けの器具(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかこれを原状に回復し、その汚損、損傷若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、建物等の汚損、損傷又は滅失について特別の事情があると認めたときは、その汚損、損傷又は滅失によって生じた損害に対する賠償の一部又は全部を免除することができる。
(管理の委託)
第13条 町長は、施設及び設備の保全並びに運用に関する事務を委託することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、施設に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。