○南部町農地及び農業用施設等災害復旧事業分担金の額を定める規則

平成24年1月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町農地及び農業用施設等災害復旧事業分担金徴収条例(平成16年南部町条例第193号)第2条の規定に基づき、分担金の額を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、事業に要する経費に100分の15を乗じて得た額(当該得た額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)又は事業に要する経費から県補助金を減じて得た額のいずれか低い額とする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

南部町農地及び農業用施設等災害復旧事業分担金の額を定める規則

平成24年1月18日 規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成24年1月18日 規則第1号