○南部町緊急通報システム事業実施要綱

平成23年10月1日

告示第92号

(目的)

第1条 南部町に居住する、在宅の一人暮らし高齢者等に緊急通報装置機一式(以下「機器等」という。)を貸与し、当該高齢者等が急病及び事故等により緊急に援助を必要とする場合に、この機器等により委託先の警備会社(以下「事業者」という。)又は近隣協力者等に通報することにより、高齢者等の日常生活の不安の解消及び安全の確保を図る。

(対象者)

第2条 この事業の利用対象者は、南部町に居住する次の各号に掲げる者とする。

(1) 南部町に住所を有する、概ね65歳以上の一人暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する身体障がい者

(2) その他町長が特に必要と認める者

(申請及び決定)

第3条 緊急通報システムの利用を希望する者(以下「申請者」という。)は南部町緊急通報システム利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、申請内容を審査の上、利用の適否を決定し、南部町緊急通報システム利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、緊急通報システムの利用を決定した者(以下「利用者」という。)を、南部町緊急通報システム利用者台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(機器の貸与)

第4条 町長は、利用者に対して、次の各号に掲げる機器等を貸与する。

(1) 伝送装置

(2) 非常用ボタン

(3) 火災報知器等

(機器等の管理)

第5条 機器等の貸与を受けた利用者は、善良な管理者の義務をもって、貸与された機器等を使用するとともに、本事業の目的に反して使用、譲渡、貸付又は担保に供してはならない。

2 利用者は、貸与された機器等を損傷又は亡失したときは、直ちに町長に届け出るものとし、その費用を負担するものとする。

(利用料及び設置料)

第6条 利用者は、利用料として機器等の月額利用料の全額を負担し、事業者に直接支払うものとする。

2 利用者は、第4条に規定する機器等、機器等の設置及び配線工事に係る初期費用(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方消費税を含む。以下「設置料」という。)を、次の各号に掲げる世帯区分に応じ負担するものとする。

(1) 非課税世帯 設置料に4分の1を乗じて得た費用

(2) 課税世帯 設置料に2分の1を乗じて得た費用

(変更届及び利用廃止届)

第7条 利用者は、次の各号に該当する場合は、南部町緊急通報システム利用廃止(変更)(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

(1) 住所その他の申請項目に変更があったとき

(2) 機器の貸与を廃止するとき

(3) 第2条に該当しなくなったとき

2 前項により機器の撤去を決定した場合は、町長は、利用者に速やかに機器を返還させるものとする。ただし、前項に掲げる各号いずれかに該当するに至ったときに利用者から届出がない場合においても、当該事由が判明次第、町長は機器を撤去できるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(南部町緊急通報体制等整備事業運営要綱の廃止)

2 南部町緊急通報体制等整備事業運営要綱は廃止する。

(平成26年4月1日告示第90号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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南部町緊急通報システム事業実施要綱

平成23年10月1日 告示第92号

(平成26年4月1日施行)