○東日本大震災等に伴う被災者世帯等に係る水道使用料の減免取扱要綱

平成24年2月20日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町上水道給水条例(平成16年南部町条例第161号)第32条及び南部町簡易水道施設条例(平成16年南部町条例第162号)第30条の規定に基づき、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の被災者が本町の公営住宅等へ避難生活のために一時的に住居したとき(以下、「公営住宅等被災入居」という。)あるいは、一般住宅において被災者の避難生活を目的に、被災者を一時的に世帯に受け入れたとき(以下、「被災者世帯受入」という。)の被災者を受け入れた者に係る水道使用料(以下、「使用料」という。)の減免の取り扱いについて定めるものとする。

(減免申請)

第2条 公営住宅被災者入居又は被災者世帯を受入した者が、使用料の減免を受けようとするときは、被災した住所地市町村等発行の当該震災等に係るり災証明書等(写しを含む。)を添え、町長へ公営住宅等被災者入居に係る水道使用料減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の場合において、被災者であることを証明する他のものをり災証明書に代えることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、公営住宅等の事業主体者から公営住宅等被災者入居に関し、町長へ報告があるときは、その入居に係る水道使用料減免申請書の提出を免除することができる。

(水道使用料の減免)

第3条 公営住宅等被災者入居又は被災者世帯受入に係る使用料の減免の取扱いは次の各号のとおりとする。

(1) 公営住宅等被災者入居 免除

(2) 被災者世帯受入 当該被災者受け入れ世帯における受け入れ後の使用水量から受入開始月前2ヶ月間における使用水量、又は前年同期の使用水量その他の事実を考慮した分を差し引いた水量を減免する。

2 前項第2号において、減免水量の計算にあたって、1円未満の端数が生じた場合はその額を切捨てるものとする。

(減免の期間)

第4条 前条の減免の取扱いは、公営住宅等被災者入居にあっては入居した日から、被災者世帯受入にあっては被災者を世帯に受け入れた日からそれぞれ1年間適用する。

2 前項の規定にかかわらず、町長が被災者の避難生活の状況上やむを得ないと認めるときは、使用料の減免期間を延長することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、申出書(様式第2号)により公営住宅等被災者入居した者又は被災者世帯受入をした者から退去又は受け入れを終了した旨の報告を受けたとき、適用期間の終了とする。

(委任)

第5条 本要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成24年2月20日から施行する。ただし、施行前に公営住宅等被災入居又は被災者世帯受入した者に係る使用料の減免については、その入居日又は被災者受入日から適用するものとする。

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東日本大震災等に伴う被災者世帯等に係る水道使用料の減免取扱要綱

平成24年2月20日 告示第10号

(平成24年2月20日施行)