○南部町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月28日

告示第17号

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3第3項に規定する身体障害者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2第3項に規定する知的障害者相談員(以下「相談員」という。)は、障がい者の更生援護に関し、本人又はその保護者からの相談に応じ必要な指導、助言を行うとともに、障がい者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力及び障がい者援護思想の普及に関する業務を行うことにより、障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(委託)

第2条 南部町長(以下「町長」という。)は、人格識見が高く、社会的信望があり、障がい者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として、障がい者本人又はその保護者等である者のうちから適当と認められる者を相談員とし、次条各号に掲げる業務を委託するものとする。

(業務)

第3条 相談員には、次の各号に掲げる業務を委託するものとする。

(1) 障がい者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 障がい者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導、助言(鳥取県の福祉機関、南部町(以下「町」という。)、障害者地域生活支援センター、民生委員、児童委員等(以下「関係機関」という。)が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

(3) 障がい者の更生援護につき、関係機関への業務に協力し、当該機関へ連絡すること。

(4) 障がい者に対する国民の認識と理解を深めるため関係団体との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携等)

第4条 相談員は、その業務を行うに当たっては、関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

2 相談員は、その活動内容を記録した身体障害者相談員活動報告書(様式第1号)又は、知的障害者相談員活動報告書(様式第2号)(以下「報告書」という。)を月ごとに作成し、翌月10日までに町へ提出するものとする。

(業務委託の期間)

第5条 相談員に対して業務を委託する期間は2年とする。ただし、補欠の相談員に対する委託期間は前任者の残任期間とする。

(業務委託の解除)

第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(その他)

第7条 相談員は、その業務を行うにあたって、相談員であることを証明する証票(様式第3号又は様式第4号)を携行しなければならない。

2 相談員は、業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿等を整備しなければならない。

3 相談員に年1回以上の研修を受けさせるものとする。

4 町は、報告書の提出にもとづき、相談員に活動費を支払うものとする。

(委任)

第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱

平成24年3月28日 告示第17号

(令和2年3月25日施行)