○南部町小規模事業者経営改善資金融資利子補給金交付要綱

平成24年5月15日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町(以下「町」という。)の交付する南部町小規模事業者経営改善資金融資利子補給金(以下「利子補給金」という。)に関し、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 利子補給金は、南部町商工会からの推薦を受け、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)から小規模事業者経営改善資金(以下「マル経」という。)の融資の実行を受けた小規模事業者(以下「事業者」という。)の当該融資に係る利子に対し、予算の範囲内において、その一部を補給金として交付することにより、南部町内の事業者の負担軽減及び経営安定を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第3条 利子補給金の交付対象者は、町内に住所又は事業所を有する小規模事業者(マル経の融資実行日は平成24年4月1日以後の場合に限る。)で、交付申請時において町税等を滞納していない者(以下「借入者」という。)とする。

(交付期間)

第4条 利子補給金の交付対象期間は、原則として当該融資の償還が開始された日の属する月(以下「利子補給開始月」という。)の初日から起算して36月を限度とする。

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金の額は、当該融資に係る支払った利子(当初の借入から3年以内の借り換えについてはこれを除く。)の合計額の3分の1に相当する額とする。ただし、当該融資の元本の返済の遅延に伴って生じた利子の増額分は対象としない。

2 前項の額は、次の表の左欄に掲げる区分ごとに同表の右欄に定める期間により算出するものとする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。

区分

算定する期間

1 利子補給開始月の属する年

利子補給開始月から当該利子補給開始月の属する年の12月まで

2 利子補給開始月から起算して36月後の当たる月の属する年

利子補給開始月から起算して36月後に当たる月の属する年の1月から当該利子補給開始月から起算して36月後に当たる月まで

3 1及び2以外の年

1月から12月まで

(交付の申請)

第6条 本補給金の交付を受けようする者(以下「申請者」という。)は、前条に規定する交付区分ごとに町長が定める日までに小規模事業者経営改善資金(マル経)融資利子補給金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、南部町商工会を経由して町長に提出するものとする。

(1) 融資実行を示す書類の写し

(2) 返済の計画を示す書類の写し

(3) 公庫が発行する暦年ごとの利息支払証明書

(4) 町税等完納証明書

(5) その他町長が特に必要と認める書類

(交付の決定等)

第7条 町長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、利子補給金の交付の決定及び額の確定を行い、南部町小規模事業者経営改善資金(マル経)融資利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

(交付の請求)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者は、利子補給金の交付決定があった後、速やかに南部町小規模事業者経営改善資金(マル経)融資利子補給金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(調査等)

第9条 町長は、利子補給金の交付に関し、調査が必要と認めるときは、申請者及び公庫に対し関係帳簿等の提出を求めることができる。

2 申請者及び公庫は、前項の要請があったときは、当該調査に誠意をもって協力するものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱又は補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

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南部町小規模事業者経営改善資金融資利子補給金交付要綱

平成24年5月15日 告示第33号

(平成24年5月15日施行)