○南部町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成24年8月1日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録した者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正な請求を抑止するとともに、住民票の写し等の不正な取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定に基づき交付する住民票(消除された住民票を含む。以下この号において同じ。)に記録されている事項を記載した書類又は住民票に記載をした事項に関する証明書であって、住基法第7条第5号に掲げる事項を記載したもの及び戸籍の附票(除かれた戸籍の附票を含む。)の写し

(2) 戸籍法の規定に基づき交付する戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスク等記憶装置(書類によって記録されたものがあるときはその書類を含む。)をもって調整された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定による請求をする者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定による申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定による請求をする者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第6項までの規定(これらの規定と同法第12条の2において準用する場合を含む。)による請求をする者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 南部町の住民基本台帳(消除された住民票を含む。)又は戸籍の附票(除かれた戸籍の附票を含む。)に記録されている者

(2) 南部町が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載されている者で、国内に住所を有する者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象者としない。

(事前登録の申込み)

第4条 対象者であって、本人通知制度の利用を希望する者(以下「事前登録希望者」という。)は、あらかじめ、南部町長(以下「町長」という。)に対し、南部町本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)により登録の申込みをしなければならない。

2 前項の規定による登録(以下「事前登録」という。)の申込みは、法定代理人が存する場合又は対象者が疾病その他のやむを得ない理由により自ら行うことができない場合に限り、代理人により行うことができる。この場合においては、次条第1項各号に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又はその写しを提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本、後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条に定める登記事項証明書その他法定代理人の資格を証する書類。ただし、南部町に備付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が明らかな場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の代理人 委任状

3 事前登録希望者が次の各号のいずれかに該当する場合は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の規定による申込みをすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により直接申込みをすることができないとき。

(2) 南部町以外に居住しているとき。

(本人確認方法)

第4条の2 町長は、前条の規定による事前登録の申込みがあった場合において、本人による申込みであることを確認するため、事前登録希望者(代理人による申込みである場合は、当該代理人)に対し、次の各号のいずれかの書類の提示又は写しの提出を求めるものとする。

(1) 運転免許証

(2) 個人番号カード

(3) 旅券

(4) 官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、事前登録希望者(代理人による申込みである場合は、南部町に備付けの公簿等の記載又は記録により法定代理人であることが確認できる場合に限る。以下この項において同じ。)がやむを得ない理由等により、同項各号の書類のいずれも提示又は写しを提出することができない場合にあっては、町長は当該事前登録希望者(代理人による申込みである場合は、当該代理人)に対し、事前登録確認の通知をすることにより、本人であることの確認を行うものとする。

(事前登録等)

第5条 町長は、第4条第1項の規定による事前登録の申込みがあった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、南部町本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に氏名、住所その他必要な事項を登録するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、住民票の写し等の交付の請求又は申出があった場合において、当該請求又は申出の対象となる者が事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)であるかどうかを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

3 本人通知制度の利用開始日は、登録者名簿に登録した日の翌日(その日が南部町の休日(南部町の休日を定める条例(平成16年南部町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、当該町の休日以後において、当該町の休日に最も近い町の休日でない日)とする。

(事前登録の変更等)

第6条 事前登録者は、氏名、住所その他事前登録を受けた事項に変更が生じたときは、その旨及び当該変更が生じた事項を町長に届け出なければならない。

2 事前登録者は、本人通知制度を利用する必要がなくなったときは、事前登録の抹消を町長に届け出なければならない。

3 前2項の届出は、南部町本人通知制度事前登録(変更・抹消)届出書(様式第3号)により行う。

4 第4条第2項第3項及び第4条の2の規定は、第1項又は第2項の届出について準用する。

(住民票の写し等の交付の通知)

第7条 町長は、第三者からの請求又は申出により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、当該事前登録者に対し、南部町住民票の写し等交付通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第15条の2各号に掲げる業務に係る申出に基づき交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求に基づき交付したとき。

(3) 事前登録者に対して通知することにより、第三者の利益を著しく損なうおそれがあると認められるとき。

2 前項各号列記以外の部分(ただし書を除く。)の規定は、事前登録者が国外へ転出した場合は、適用しない。

(事前登録の抹消)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前登録を抹消することができる。

(1) 第6条第2項の規定による抹消の届出があったとき。

(2) 事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(3) 事前登録者の居住地が判明しないため、住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定により住民票を職権により消除したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特に事前登録を抹消する必要があると認めたとき。

(規定外事項)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本人通知制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年9月1日(以下「施行期日」という。)から施行する。

(登録等の事前処理)

2 この要綱の公布された日から施行期日の前日までの間、第4条第5条(第1項及び第2項の規定に限る。)及び第6条に定める事務処理を行うことができる。

(平成27年2月12日告示第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年1月1日以後、登録した者の事前登録の有効期間は、改正後の南部町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱第5条に規定する日までとする。

(平成27年12月24日告示第89号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、住民基本台帳に記録されている者が所持する住基法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)は、個人番号カードとみなす。

3 前項の規定により、住基カードが個人番号カードとみなされる期間は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第20条第2項に定める期間とする。

(平成28年9月20日告示第84号)

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年8月31日告示第93号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の南部町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱第5条の規定により、南部町本人通知制度事前登録者名簿に登録されている者は、この要綱による改正後の南部町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱の規定により、登録されたものとみなす。

(令和3年7月12日告示第96号)

この要綱は、令和3年7月15日から施行する。

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南部町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成24年8月1日 告示第47号

(令和3年7月15日施行)