○南部町不妊治療費助成金交付要綱

平成24年3月30日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町不妊治療費助成金(以下「本助成金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本助成金は、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)並びに人工授精に要する経費の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、子どもを望む夫婦が安心して子どもを産み育てることができるよう支援を行うことを目的として交付する。

(助成対象者)

第3条 本助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本助成金の交付の申請時において、夫若しくは妻(事実上婚姻関係にある者を含む。)のいずれか一方又はその両方が1年以上継続して町内に住所を有している者

(2) 本助成金の交付を受けようとする不妊治療について、鳥取県不妊治療費助成金交付要綱(令和4年3月24日付け第202100312975号鳥取県子育て・人材局長通知。以下「県要綱」という。)の規定による鳥取県不妊治療費助成金(以下「県助成金」という。)の交付の決定を受けた者

(助成金の算定等)

第4条 本助成金は、次の各号に定めるところにより算定し、予算の範囲内で交付する。

(1) 保険診療と併用して実施される先進医療の特定不妊治療に係るものにあっては助成対象者が特定不妊治療に要した費用(県要綱第3条の表①の項に規定する特定不妊治療に要した費用をいう。)の額から当該特定不妊治療について交付を受けた県助成金の額に相当する額を控除した額と2万5千円とのいずれか低い額とし、交付することができるものとする。

(2) 全額自費診療で実施される特定不妊治療に係るものにあっては助成対象者が特定不妊治療に要した費用(県要綱第3条の表②及び③の項に規定する特定不妊治療に要した費用をいう。)の額から当該特定不妊治療について交付を受けた県助成金の額に相当する額を控除した額と8万円とのいずれか低い額とし、交付することができるものとする。

2 本助成金の交付に当たっては、県助成金の交付の決定が取り消されたときは本助成金の交付の決定を取り消す旨の条件を付するものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 本助成金の交付の申請は、本助成金の交付を受けようとする不妊治療1回ごとに、当該不妊治療に係る県要綱第5条第2項に規定する県助成金の交付決定及び額の確定通知(以下「県通知」という。)が交付された日の属する年度の末日までに行うものとする。

2 本助成金の交付を申請しようとする者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書

(2) 鳥取県特定不妊治療費助成金交付決定及び額の確定通知

(3) 特定不妊治療に係る領収書

(助成金の交付決定等)

第6条 町長は、前条による申請があったときは、これを審査し、助成金の交付を決定し、助成対象者に交付の決定を通知しようとするときは、南部町不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとし、不交付としたときはその理由を付して、その旨を通知するものとする。

第7条 削除

(台帳の整備)

第8条 町は、本助成金の交付の状況を明確にするため、本助成金の交付を申請した者の氏名、住所、本助成金の額等を記載した南部町特定不妊治療費助成金交付台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか本助成金の交付について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る助成金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成26年2月18日告示第37号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた助成金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年7月21日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月13日告示第35号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の南部町不妊治療費助成金交付要綱の規定により提出されている申請書等は、この要綱による改正後の南部町不妊治療費助成金交付要綱の規定により提出されたものとみなす。

(令和3年3月18日告示第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の南部町不妊治療費助成金交付要綱の規定は、施行日以後に治療が開始された特定不妊治療について適用し、同日前に治療が開始された特定不妊治療については、なお従前の例による。

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南部町不妊治療費助成金交付要綱

平成24年3月30日 告示第56号

(令和4年4月1日施行)