○南部町保育所延長保育実施規則

平成24年3月12日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、保育時間の延長が必要な保護者の就労継続を支援するため、保育所において行う延長保育の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めることころによる。

(2) 延長保育 あらかじめ町長が指定した保育所において行う、午前7時から7時30分、午後6時30分から午後7時までの時間に係わる保育をいう。

(対象児童)

第3条 延長保育を受けることができる児童は、条例第3条の規定に基づき、現に保育されている児童であって、当該児童の保護者の就労形態、勤務時間等によるやむを得ない事情のため、町長が延長保育の必要を認めた者とする。

(延長保育の申請)

第4条 延長保育を利用しようとする児童の保護者は、延長保育利用申込書(様式第1号)を、利用しようとする月の前月までに、当該入所保育所長を通じて町長に提出するものとする。ただし、急を要するときは、口頭により申し込むことができるものとし、後日速やかに申込書を提出するものとする。

(延長保育の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、延長保育の可否を決定し、その旨を延長保育利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(延長保育の中止等)

第6条 延長保育の必要がなくなった児童の保護者は、延長保育を中止又は停止しようとする日の概ね5日前までに延長保育中止(停止)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、次の各号に該当するときは、当該対象児童の延長保育を中止又は停止することができる。

(1) 第3条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別に認めるとき。

(保護者負担)

第7条 延長保育対象児童の保護者は、児童1人につき1回100円を支払うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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南部町保育所延長保育実施規則

平成24年3月12日 規則第20号

(平成24年4月1日施行)