○南部町教育行政点検評価委員会設置要綱
平成24年7月5日
教育委員会告示第12号
(目的)
第1条 南部町における教育行政事務の管理執行状況について点検及び評価をするため南部町教育行政点検評価委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育委員会の教育行政事務の管理執行状況について点検及び評価に関すること。
(2) その他委員長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員6名をもって組織する。
2 委員は、教育に見識を有する者の中から、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
4 委員長の任期は、2年とする。ただし、再選を防げない。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて教育委員会が招集する。
2 委員会の議長は、委員長をもって充てる。
(庶務)
第7条 委員会に関する事務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。