○南部町人権教育・啓発及び同和対策事業関係団体等事業費補助金交付要綱

平成24年4月4日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人権教育、啓発及び同和対策事業を実施する関係団体等に対して、予算の範囲内において交付する南部町人権教育・啓発及び同和対策事業関係団体等事業費補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 町長は、次の各号に掲げる団体に対し、団体の運営及び事業(以下「補助事業」という。)の実施に関し必要な経費について、第3条に定める交付申請書による申請内容を精査し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 南部町人権会議

(2) 南部町同和事業推進協議会

(3) 南部町男女共同参画推進会議

(補助金交付申請)

第3条 前条に規定する補助金の交付の対象となる団体が、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 町長は、前条の規定により交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、南部町人権教育・啓発及び同和対策事業関係団体等事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に対し通知するものとする。

(申請事項の変更)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、規則第11条の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町人権教育・啓発及び同和対策事業関係団体等事業費補助金変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(変更承認)

第6条 町長は、規則第11条及び前条の規定により申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町人権教育・啓発及び同和対策事業関係団体等事業費補助金変更承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業が完了した日から10日以内に、南部町人権教育・啓発及び同和対策事業関係団体等事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第1号に準ずる)

(2) 収支精算書(様式第2号に準ずる)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度の人権教育・啓発及び同和対策事業から適用する。

(失効日)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年7月26日教委告示第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年8月24日教委告示第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用)

2 平成30年4月1日からこの要綱による改正後の南部町立小学校及び中学校の遠距離通学児童生徒通学費助成事業交付要綱、南部町就学援助費給付要綱、南部町文化財保存管理費補助金交付要綱、南部町社会教育関係団体等活動支援事業補助金交付要綱及び南部町人権教育・啓発及び同和対策事業関係団体等事業費補助金交付要綱(以下「新要綱」と総称する。)の施行の日の前日までになされた手続きその他の行為は、新要綱の規定においてなされたものとみなす。

(令和3年4月1日教委告示第9号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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南部町人権教育・啓発及び同和対策事業関係団体等事業費補助金交付要綱

平成24年4月4日 教育委員会告示第5号

(令和3年4月1日施行)