○南部町学校運営協議会設置要綱
平成18年3月1日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 学校運営協議会(以下「協議会」という。)は、保護者及び地域住民の学校運営への参画を推進することにより、教職員・保護者・地域住民の信頼関係を深めるとともに、学校・家庭・地域社会の役割と責任を明確にしながら教育力を相互に高め、共に連携して子ども達の豊かな学びと育ちを実現することを目的とする。
(設置)
第2条 南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地域や学校の実態を踏まえ、又、保護者や地域住民の意向を十分に考慮し、中学校区ごとに協議会を設置する。
2 教育委員会は、必要があると認める場合には、学校について一の協議会を設置することができる。
(委員の任命と解任)
第3条 協議会の委員は10名以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 町立学校の教職員
(2) 保護者
(3) 地域住民
(4) 学識経験者
(5) その他、教育委員会が適当と認める者
2 設置校の校長は、委員を推薦することができる。ただし、委員を推薦する場合は、事前に教育委員会に協議をしなければならない。
3 委員に欠員が生じたときは、新たな委員を任命することができる。
4 教育委員会は、委員について特別な事情があると認めた場合又は委員として不適切と判断した場合は、委員を解任することができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会の役員)
第5条 協議会に、次の役員を置く。
会長 1名、副会長 若干名
2 会長は互選することとし、校長及び教職員は会長になることができない。
3 会長は、会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(協議会の招集)
第6条 協議会は、会長が招集し、会員の過半数の出席をもって成立とする。
(1) 学校運営に関する基本的な方針の承認
協議会は、対象学校の校長が作成する学校運営に関する基本的な方針を出席者の過半数をもって承認する。
(2) 学校運営に関する意見
協議会は、対象学校の学校運営に関する報告を受け、校長あるいは教育委員会に意見を述べることができる。
(3) 教職員の任用に関する意見
協議会は、対象学校の教職員の任用に関する事項について、教育委員会を経由し鳥取県教育委員会に対して意見を述べることができる。
(4) 住民の参画促進及び情報提供
協議会は、対象学校の運営について、保護者及び地域住民の理解、協力、参画が促進されるよう努めるものとする。また、協議会は、対象学校の運営状況について、保護者及び地域住民に積極的に情報提供するよう努めなければならない。
(5) 学校運営に関する評価
協議会は、学校運営に関する評価を実施しなければならない。
(指導又は助言)
第8条 教育委員会は、協議会の運営について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導又は助言を行うものとする。
2 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠き対象学校の運営に支障が生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
(委員の身分等)
第9条 協議会の委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。職を退いた後も同様とする。
(1) 協議会及び対象学校の運営に支障をきたす言動を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。
(3) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。
(CS委員会の設置)
第11条 教育委員会は、協議会の目的を達成するために各学校(第2条第2項に該当する学校を除く。)にCS委員会を設置する。
2 CS委員会について必要な事項は、別に定める。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日教委告示第6号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月4日教委告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月23日教委告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年9月1日から適用する。
附則(平成29年7月26日教委告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年7月1日から適用する。
附則(平成31年3月15日教委告示第6号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月25日教委告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。