○南部町板祐生記念館名誉館長設置要綱
平成23年5月1日
教育委員会告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、南部町における教育・学術文化の振興・啓発を促進するため、南部町板祐生記念館(以下「記念館」という。)に名誉館長を置くことについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(名誉館長)
第2条 記念館に名誉館長を置くことができるものとする。
(職務)
第3条 名誉館長は、記念館の業務及び記念館が運営する事業に関する事項について助言し、協力するものとする。
(任期)
第4条 名誉館長の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(服務)
第5条 名誉館長は、非常勤とする。
(報酬)
第6条 名誉館長は、無報酬とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、南部町教育委員会の承認を得て、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年5月1日から施行する。
(名誉館長の任期の特例)
2 平成23年5月1日に委嘱する名誉館長の任期は、第4条の規定にかかわらず平成26年3月31日までとする。