○南部町立図書館運営協議会設置要綱

平成23年12月1日

教育委員会告示第19号

(設置)

第1条 町民に親しまれ、暮らしに役立つ図書館を目指しその適正な運営を図るため、南部町立図書館運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議し、図書館の運営について協力する。

(1) 図書館事業計画に関する事項

(2) 図書館の諸行事に関する事項

(3) 図書館利活用者の拡充に関する事項

(4) その他暮らしに役立つ図書館の実現に関する事項

(組織)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する委員(以下「委員」という。)12名以内で組織する。

(1) 図書館長が推薦する図書館利用者

(2) 学識経験を有する者

(3) 公募委員3名以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し会務を総括する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 協議会の事務を処理するために事務局を置く。

2 事務局は、南部町立法勝寺図書館内に置き、図書館長をもって充てる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

南部町立図書館運営協議会設置要綱

平成23年12月1日 教育委員会告示第19号

(平成23年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年12月1日 教育委員会告示第19号