○南部町立図書館運営協議会設置要綱
平成23年12月1日
教育委員会告示第19号
(設置)
第1条 町民に親しまれ、暮らしに役立つ図書館を目指しその適正な運営を図るため、南部町立図書館運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議し、図書館の運営について協力する。
(1) 図書館事業計画に関する事項
(2) 図書館の諸行事に関する事項
(3) 図書館利活用者の拡充に関する事項
(4) その他暮らしに役立つ図書館の実現に関する事項
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する委員(以下「委員」という。)12名以内で組織する。
(1) 図書館長が推薦する図書館利用者
(2) 学識経験を有する者
(3) 公募委員3名以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し会務を総括する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 協議会の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局は、南部町立法勝寺図書館内に置き、図書館長をもって充てる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。