○南部町人権学習推進委員設置要綱
平成23年4月1日
教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 すべての住民が人権教育を正しく認識し、一人ひとりの生活課題や地域課題とのかかわりを通して自らの課題としてとらえ、全ての差別を許さない強い行動力と明るく豊かな地域社会の創造をめざして努力する意欲と実践力をもつために、地域の中核的な指導者として人権学習推進委員を設置する。
(委嘱)
第2条 人権学習推進委員は、次の条件を満たす者に教育委員会が委嘱する。
(1) 人権教育に関して豊かな識見を有し、不合理な差別をなくしていく意欲と実践力を有する者
(2) 地域の実情をよく理解し、住民から信頼されている者
(任期)
第3条 任期は2年とし、4月1日から翌々年の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 人権学習推進委員は、人権教育推進のため、次の職務を行う。
(1) 各種人権教育研修に積極的に参加するとともに、地域住民の積極的な参加を呼びかけること。
(2) 各地区に積極的に人権問題を学習する機会を設け、住民一人ひとりの人権問題に対する正しい認識を深めること。
(3) 人権問題に関する地域住民の意識の把握に努めること。
(4) 町の人権教育施策の推進に積極的に協力すること。
(5) その他人権教育の推進に必要と思われること。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。