○南部町小規模急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成25年7月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 南部町長(以下「町長」という。)は、町が県補助金の交付を受けて施行する南部町小規模急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、当該事業に係る事業費(事業の施行に必要な本工事費、測量及び試験費、用地及び補償費の合計額とする。以下「事業費」という。)別表に定める割合を乗じて得た額(当該得た額に1円未満の端数がある場合は、これを切り上げる。)とする。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、事業の施行によって特に利益を受ける者で町長が定めるもの(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の賦課期日及び納期)

第4条 分担金の賦課期日は、事業の完成の日とするものとし、その納期は、納入通知書が発せられた日から30日以内とする。

(分担金の猶予及び減免)

第5条 町長は、受益者にやむを得ない理由があると認めるとき、又は特に必要があると認めるときは、分担金の納付を猶予し、又はその額を減額し、若しくは免除することができる。

(徴収方法)

第6条 分担金の徴収方法については、この条例で定めるもののほか、南部町税条例(平成16年南部町条例第54号)の例による。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

要件

分担金の割合

下記以外の場合

10分の2

①又は②の関連事業の場合

①大規模斜面関連事業(被害想定区域内に高さがおおむね30m以上の斜面がある場合)

②公共施設関連事業(被害想定区域内に河川及び砂防設備、国道、県道、町道のうち幹線町道及び迂回路のないもの)又は避難路等関連事業(被害想定区域内に南部町地域防災計画に位置付けられる避難路又は避難場所がある場合)又は災害時要援護者施設関連事業(被害想定区域内に老人福祉施設、障害者支援施設、障害福祉サービス事業の用に供する施設及び医療提供施設等がある場合)

10分の1

①かつ②の関連事業の場合

①大規模斜面関連事業(被害想定区域内に高さがおおむね30m以上の斜面がある場合)

②公共施設関連事業(被害想定区域内に河川及び砂防設備、国道、県道、町道のうち幹線町道及び迂回路のないもの)又は避難路等関連事業(被害想定区域内に南部町地域防災計画に位置付けられる避難路又は避難場所がある場合)又は災害時要援護者施設関連事業(被害想定区域内に老人福祉施設、障害者支援施設、障害福祉サービス事業の用に供する施設及び医療提供施設等がある場合)

10分の0.5

南部町小規模急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成25年7月1日 条例第11号

(平成25年7月1日施行)