○南部町養育医療給付に係る徴収規則
平成25年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定に基づく、同法第20条の規定による養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)に要する費用の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、扶養義務者とは、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により扶養の義務を負う直系血族(父母、祖父母等)、養父母、兄弟姉妹(18歳未満で、未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いをしない。)及びそれ以外の3親等内の親族(おじ、おば等)で、家庭裁判所が特別な事情があるとして、特に扶養の義務を負わせたものとする。ただし、未熟児と世帯を一つにしない扶養義務者で現に児童に対して扶養を履行しているものの他は、扶養義務者としての取り扱いをしないものとする。
(徴収金の徴収)
第3条 町長は、養育医療の給付を受けた本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、当該養育医療の給付に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(徴収金の決定及び変更の通知)
第5条 町長は、徴収金額を決定したときは、養育医療徴収金額決定通知書(様式第1号)により扶養義務者に通知するものとする。
2 町長は、徴収金額を変更したときは、養育医療徴収金額変更通知書(様式第2号)により扶養義務者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、養育医療の給付に要する費用の徴収について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月13日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日までに、この規則による改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、この規則による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、平成28年3月31日以前に改正前の規定によりなされた処分に係る異議申し立てについては、なお従前の例による。
附則(令和2年7月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
養育医療の給付に要する費用に係る徴収額徴収基準額表
※多胎の場合等、世帯から2名以上の入院がある場合、徴収基準額(日割り後の額)が最も高い児以外は徴収加算月額を適用
階層 | 世帯区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | ||
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | ||
D | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | (1) 所得割の年額 | 15,000円以下のとき | 7,900円 | 790円 |
(2) 所得割の年額 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 | ||
(3) 所得割の年額 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | ||
(4) 所得割の年額 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | ||
(5) 所得割の年額 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800円 | 3,480円 | ||
(6) 所得割の年額 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400円 | 4,940円 | ||
(7) 所得割の年額 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000円 | 6,500円 | ||
(8) 所得割の年額 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400円 | 8,240円 | ||
(9) 所得割の年額 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | ||
(10) 所得割の年額 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400円 | 12,340円 | ||
(11) 所得割の年額 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | ||
(12) 所得割の年額 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | ||
(13) 所得割の年額 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900円 | 19,990円 | ||
(14) 所得割の年額 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400円 | 22,940円 | ||
(15) 所得割の年額 | 1,423,501円以上 | 支弁額全額 | 左の徴収基準月額の10% | ||
備考 | 1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 該当年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 4 徴収基準額表の適用時期 毎年度の別表「養育医療の給付に要する費用に係る徴収額徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。 5 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が、1ヶ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。) 基準月額×その月の入院期間÷その月の実日数 (3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 (4) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 6 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。 ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 7 この表の「全額」とは、該当児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。 8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。 |