○南部町機械式一般家庭用生ゴミ処理機貸出要領
平成25年5月1日
告示第36号
(目的)
第1条 この要領は、ゴミの減量・リサイクルの推進施策の一環として、機械式一般家庭生ゴミ処理機(以下「処理機」という。)を町民へ貸し出し、実際に使用してその効果を体験することにより、処理機の普及を促進し、生ゴミの自家処理を推進するため、処理機を貸し出すにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象者)
第2条 貸出を受けることができる者は、次の各号の全ての要件を満たすものとする。
(1) 町内に住所又は居住地を有し、現に居住している世帯主。ただし、事業所及び協議会(南部町地域振興区の設置等に関する条例(平成19年南部町条例第7号)第5条第1項に定める協議会をいう。)を除く。
(2) 屋内に処理機を設置し、適正に維持管理できる世帯主
(3) 処理機設置後、使用状況の調査等に協力できる世帯主
(貸出機種)
第3条 貸出機種は乾燥型処理機とする。
(貸出期間)
第4条 貸出期間は、機械式一般家庭用生ゴミ処理機貸出決定通知書を交付した日から2か月以内とする。ただし、第2条の要件を満たさなくなった場合は速やかに返却するものとする。
2 貸出は原則、1世帯につき1台1回限りとし、無償とする。
(申請手続き等)
第5条 貸出を希望する者(以下「申込者」という。)は、南部町機械式一般家庭用生ゴミ処理機貸出申請書(様式第1号)に記入し、町長に申請しなければならない。
2 前項の貸出申請に当たり、当該申込者は、運転免許証、健康保険証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)等の申込者の住所、氏名が確認できる書類を提示しなければならない。なお、申込手続き等を申込者から受任したもの(以下「受任者」という。)が手続きを行う場合は、受任者の確認書類も併せて提示しなければならない。
(貸出方法及び負担)
第6条 処理機の貸出は原則、処理機の貸出決定を受けた者(以下「使用者」という。)又は受任者に町の窓口で直接引き渡すものとする。
2 処理機の使用に係る電気代その他必要な消耗品は、使用者の負担とする。
(返却方法)
第7条 処理機の返却は、使用者又は受任者が町の窓口へ直接返却するものとする。なお、返却する際、処理機は次の使用者の支障にならないよう、貸出時と同じ状態で返却するものとする。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 処理機の適正な維持管理に努めること。
(2) 処理機を生ゴミ処理以外の目的には使用しないこと。
(3) 処理機を分解又は改造しないこと。
(4) 処理機を他に譲渡し、転貸し、又は担保に供しないこと。
(5) 使用状況の調査等に協力すること。
(貸出の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸出決定を取り消し、貸出した処理機を返却させなければならない。
(1) 使用者が前条各号に掲げる遵守事項に違反したとき。
(2) 公益上又は管理上、特に必要があると認めたとき。
(損害賠償)
第10条 使用者は、貸出を受けた処理機を紛失し、又は破損したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、通常の使用による故障等と町長が認める場合については、この限りではない。
(その他)
第11条 この要領に定めるほか、処理機の貸出に関して必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月24日告示第91号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、住民基本台帳に記録されている者が所持する住民基本台帳法第30条の44に規定する住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)は、個人番号カードとみなす。
3 前項の規定により、住基カードが個人番号カードとみなされる期間は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第20条第2項に定める期間とする。