○南部町老人ホーム入所判定委員会要綱

平成16年10月1日

告示第65号

(設置)

第1条 養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所の措置の適正な実施を図るため、南部町福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)内に、南部町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、南部町長(以下「町長」という。)の諮問を受け、次に掲げる事項について審査を行う。

(1) 老人ホームの入所の要否に関すること。

(2) 老人ホームの入所者の措置変更の要否に関すること。

(3) 入所の措置を要するとされた者の入所待機中の在宅保健福祉サービスの活用方法に関すること。

(4) 退所の措置を要するとされた者の在宅保健福祉サービスの活用方法に関すること。

(5) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員6名をもって構成する。

2 委員のうち3名は、福祉事務所長、老人福祉担当者及び保健師をもって充て、その他3名は、医師(精神科医を含む。)、米子保健所長及び老人福祉施設関係者のうちからそれぞれ1名ずつ町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 福祉事務所長、老人福祉担当者及び保健師を除く委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、町長の要請により、会長が召集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席をしなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要と認めるときは委員以外の者を委員会に出席させ、事案について意見又は説明を述べさせることができる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(回議)

第7条 会長は、委員会を招集するいとまがないとき、その他会長が必要と認めるときは、委員会に付議すべき事項について、回議により議決に代えることができる。

(報告)

第8条 委員会は、審査の結果を町長に報告する。

(報償)

第9条 委員に対する報償は、別に定めるところにより、予算の範囲内で支給する。

(守秘義務)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委員会の庶務)

第11条 委員会の庶務は福祉事務所が所掌する。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第55号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月9日告示第76号)

この要綱は、公布の日から施行する。

南部町老人ホーム入所判定委員会要綱

平成16年10月1日 告示第65号

(令和元年12月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第65号
平成25年4月1日 告示第55号
令和元年12月9日 告示第76号