○南部町立学校職員の自家用車の公務使用に関する規則
平成18年4月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町立学校の教職員が自家用車を公務のために使用(以下「公務使用」という。)する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 南部町立学校に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、学校栄養職員、助教諭、養護助教諭及び講師、非常勤講師をいう。
(2) 自家用車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち、同法第3条に規定する普通自動車で、職員又は職員の親族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が保留されているものを含む。)し、かつ、職員が通勤など日常生活で使用し、その取扱に十分習熟しているものをいう。
(自家用車の使用制限等)
第3条 職員は、この規則の規定により所属する学校の校長(以下「校長」という。)の許可を受けた場合を除き、自家用車を公務使用してはならない。
(使用許可の基準等)
第4条 校長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公用車を使用することができない等やむを得ないと認められる場合において、自家用車を公務に使用することを許可することができる。
(1) 災害の発生、負傷者の輸送等のため緊急を要する公務で、自家用車以外の方法によりがたい場合
(2) 次に掲げる公務で、公共交通機関の利用が著しく困難である等の理由により、自家用車の使用により公務能率の向上が図られると認められる場合
ア 早朝深夜等公共交通機関の利用が困難な時間帯の公務
イ 公共交通機関の運行回数が少ない等交通の不便な地における公務
ウ 用務地が広範囲又は複数ある等公共交通機関を利用する場合長い時間を要し、出張前後を含めた公務遂行に支障を生じる恐れのある用務
エ 学校内での授業又は分掌事務との調整ができず、短時間での公務遂行が必要と認められる公務
オ 本校と分校との兼務又は他校との兼務
カ 家庭訪問又は校外での生徒指導
キ 在宅児童生徒に対する訪問教育指導又は保護者への就学指導
ク 学校行事の事前踏査
ケ 職場実習又は就職開拓のための企業訪問
コ 学校管理下において行われる対外運動競技等の教育活動
サ 教育委員会との連絡・調整等
シ 研修会又は会議等への出席
ス 公共交通機関を利用しては持ち運ぶことのできない多量の物品、廃棄物又は児童生徒や職員のプライバシーに関わる等の特に重要な書類を運搬する公務
セ 効率的な公務遂行のため自宅発又は自宅着により用務地を経由して登庁又は帰宅することが必要と認められる公務(自家用車で通勤する者に限る。)
ソ その他学校運営上必要な業務
(自家用車の公務使用の登録)
第5条 自家用車を公務使用しようとする職員は、あらかじめ自家用車公務使用登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)次に掲げる書類を添えて校長に提出しなければならない。また、登録申請書の内容に変更があった場合も同様とする。
(1) 当該自家用車の車検証
(2) 自動車保険又は自動車共済(以下「損害賠償保険」という。)の契約内容を証する書類の写し
(1) 当該自家用車が、法定点検等により整備状況が良好であること。
(2) 当該自家用車について、対人賠償3億円、対物賠償1千万円以上の損害賠償保険に加入していること。
3 職員は、第1項の登録の申請に際し、運転免許証を提示し、自家用車公務使用登録申請書の記載内容と相違ないことの確認を受けなければならない。運転免許証を更新したとき又は内容に変更があったときは、再度提示し確認を受けなければならない。
4 校長は、前項の確認についてやむを得ない事情があるときは、教頭又は南部町教育員会(以下「教育委員会」という。)が認めた者に確認を行わせることができる。
2 校長は、前項の申請を行った職員(以下「申請職員」という。)と同一用務のため同一目的地に旅行する職員があるときは、当該職員を申請職員の運転する自家用車への同乗を許可することができる。
(1) 職員の運転経験が1年未満であるとき。
(2) 職員が、過去1年以内において道交法に違反して運転免許の取消し又は停止の処分を受け、若しくは、交通事故に係る刑罰に処せられているとき。
(3) 職員が、傷病、過労、睡眠不足等により自家用車の運転に不適当な状態であると認められるとき
(4) 1日の走行距離が概ね250キロメートルを超えるとき又は運転時間が概ね5時間を超えるとき
(5) 気象条件又は道路条件等が自家用車の運転に支障があると認められるとき
2 校長は、前条の許可を行った後に、気象条件又は道路条件等の悪化により、自動車の安全運転に支障があると思われるときは、許可を取り消さなければならない。
(県外への公務使用)
第8条 校長は、職員の自家用車の公務使用が県外に及ぶ場合には、自家用車県外公務使用承認申請書(様式第3号)を教育長に提出し、原則として公務使用の7日前までに承認を受けなければならない。ただし、島根県安来市、松江市についてはこの限りでない。
(児童生徒の同乗)
第9条 校長は、職員が自家用車を公務使用する場合において、特に必要と認めるときは、同一目的地に旅行する児童生徒を職員が運転する自家用車への同乗を許可することができる。
(旅費等)
第10条 自家用車の公務使用の許可を受けた職員の旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和45年鳥取県条例第48号)の定めるところにより支給する。
2 他の職員の自家用車に同乗することを許可された職員の旅費の支給については、公用車により出張する職員の例による。
(安全の確保)
第11条 職員は、自家用車を公務使用する場合には、次に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。
(1) 道交法その他道路交通に関する法令の規定を遵守すること。
(2) 心身の状態がすぐれないときは運転を取りやめること。
(3) 自家用車の整備点検に万全を期すること。
2 校長は、職員が前項各号に掲げる事項を励行し、徹底するために必要な指導監督に努めなければならない。
(安全対策)
第12条 校長は、自家用車の公務使用の許可を行うにあたっては、当該職員の本務の処理状況、健康状態等を十分考慮して職員に過度の負担がかからないように配慮しなければならない。
2 校長及び職員は、自家用車を公務使用する場合に児童生徒を同乗させるときは、児童生徒の安全確保を図るため、あらかじめ保護者の了解を得るほか、万一の事故に備え、児童生徒の血液型、緊急時の保護者への連絡先の確認等の対策を講じなければならない。
(損害賠償等)
第14条 職員が、公務使用しているときに起こした事故により第三者に損害を与えた場合の損害賠償は、当該自家用車に係る保険により措置するものとし、これによってもなお賠償すべき責任(以下「賠償責任」という。)があるときは、町が負担するものとする。
2 前項の規定により町が賠償責任を負担した場合において、当該職員に故意又は重大な過失があった場合は、町は当該職員に対し求償権を有するものとする。
3 町は、第1項の規定により負担する費用以外の一切の費用(保険会社の免責額、保険利用に伴う次回の保険料増加額及び自家用車の修理代等を含む。)は負担しない。
(その他)
第15条 この要項に定めるもののほか、職員の自家用車の公務使用に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、南部町立学校職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要項(平成16年南部町教育委員会訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
(南部町立学校職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要項の廃止)
3 南部町立学校職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要項は、廃止する。