○南部町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
平成25年10月1日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、南部町議会議員の議員報酬及び期末手当の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(議員報酬の特例)
第2条 平成25年10月1日から平成26年9月30日までの間(以下「特例期間」という。)における南部町議会議員の議員報酬の月額は、南部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年南部町条例第40号。以下「条例」という。)の規定にかかわらず、「304,000円」とあるのは「301,000円」と、「226,000円」とあるのは「224,000円」と、「218,000円」とあるのは「216,000円」と、「212,000円」とあるのは「210,000円」とする。
(長期欠席議員の議員報酬等の特例の場合の特例)
第4条 特例期間において、南部町長期欠席議員の議員報酬等の特例に関する条例(平成23年南部町条例第11号。以下「長期欠席条例」という。)における減額前の議員報酬は、この条例第2条に規定する議員報酬の特例の額とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。