○南部町ふれあい道路サポート事業実施要綱

平成25年8月12日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、町道の管理について、地域住民団体とともに行う業務(以下「道路サポート事業」という。)について必要な事項を定めることにより、地域住民による町道の維持管理活動の推進を図り、もって町道の管理水準の向上及び地域住民の道路への愛着の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町道 道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項に定める道路をいう。

(2) 町指定道路 町長が指定する町道の路線又は町道の区間をいう。

(3) 地域住民団体 南部町地域振興区の設置等に関する条例(平成19年南部町条例第7号)第8条に規定する地域振興協議会、町内に存する自治会その他これに準じる団体で町長が認めた団体をいう。

(事業の内容)

第3条 道路サポート事業において行う事業は、次のとおりとする。

事業名

事業の内容

除草委託事業

町指定道路の法面等の除草を地域住民団体に委託し、当該道路の管理を行う事業

燃料支給事業

町道のうち集落間若しくは集落から幹線道路を連絡する道路又は町長が認める町道の法面等の除草及び除雪を行う地域住民団体に対し、当該作業に必要な燃料を支給する事業

(除草委託事業の要件)

第4条 除草委託事業(以下「事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 委託しようとする町指定道路の延長が500メートル以上あること。

(2) 委託しようとする町指定道路が受益者を特定できない路線であること。

(3) 除草した草を、当該事業を受託した地域住民団体が自ら処分できること又は町が指定する集積場に運搬できること。

(4) 除草委託事業に係る業務(以下「業務」という。)を年2回以上実施できること。

(事業の募集)

第5条 町長は、事業を地域住民団体に委託しようとするときは、次に掲げる事項を定めた募集に関する要項(以下「募集要項」という。)により、受託をしようとする地域住民団体を公募するものとする。

(1) 事業の対象となる町指定道路の名称及びその区間

(2) 事業の実施条件

(3) 募集の期間

(4) 応募の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、募集に関し必要な事項

2 前項の規定による公募は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町の広報誌への掲載

(2) 町のホームページへの掲載

(3) 町の掲示板への掲示

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める方法

(申請)

第6条 前条の規定に基づき募集された除草委託事業に応募しようとする地域住民団体は、南部町ふれあい道路サポート事業(除草委託事業)申込書(様式第1号)に、募集要項に記載された必要書類を添付して町長に申し込むものとする。

(委託先の決定)

第7条 町長は、前条の規定により応募のあった地域住民団体のうちから、当該事業を適切に行うことができると認められるものを当該事業の受託者として決定する。

2 町長は、前項の規定により受託者を決定したときは、受託者として決定された地域住民団体(以下「受託団体」という。)に対し、南部町ふれあい道路サポート事業(除草委託事業)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(契約の締結)

第8条 町長は、受託団体と事業に関する委託契約を締結することにより、当該事業を委託するものとする。

2 前項の契約は、南部町ふれあい道路サポート事業(除草委託事業)委託契約書(様式第3号。以下「契約書」という。)により行うものとする。

(委託料)

第9条 委託料は、除草委託事業に係る作業の費用(以下「作業費」という。)に、15パーセントを乗じて得た額を加えた額とする。

2 前項の作業費の額は、次のとおりとする。

(1) 除草後の草を運搬処分するとき 1平方メートルあたり36円(消費税込)

(2) 除草後の草を運搬しないとき 1平方メートルあたり24円(消費税込)

(3) 除草剤を用いて除草を行うとき 1メートルあたり10円(消費税込)

(保険等)

第10条 町長は、不慮の事故に対処するため、受託団体の作業員を被保険者とする傷害保険に加入するものとする。

(事業の実施)

第11条 受託団体は、1回の業務を実施しようとするときは、実施日の14日前までに、南部町ふれあい道路サポート事業(除草委託事業)実施届(様式第4号)に必要な事項を記載して町長に提出しなければならない。

(現場責任者)

第12条 業務を実施する受託団体は、当該業務の実施場所に常駐し、業務に従事する者の安全管理及び指導を行う者として現場責任者をおかなければならない。

2 現場責任者は、従事している者に事故があったとき、他人に損害を与える事由が生じたとき又は道路に異常を発見したときは、直ちに町長にその旨を報告しなければならない。

(実施報告)

第13条 受託団体は、1回の業務を終了したときは、南部町ふれあい道路サポート事業(除草委託)業務実施報告書(様式第5号。以下「実施報告書」という。)により、町長に報告しなければならない。

(完了検査)

第14条 町長は、前条の規定により受託団体より実施報告書が提出されたときは、町長が当該報告に係る業務について検査するために任命した職員(以下「検査員」という。)に検査させるものとする。

2 検査員は、前項に基づく検査の結果、当該業務が適正に実施されていると認めるときは、その旨を南部町ふれあい道路サポート事業(除草委託事業)実施確認書(様式第6号)により、受託団体に通知するものとする。

3 第1項の検査の結果、当該業務に補修が必要であると認めるときは、南部町ふれあい道路サポート事業(除草委託事業)補修指示書(様式第7号。以下次項において「補修指示書」という。)により、受託団体に通知するものとする。

4 前項の規定により、補修指示書を受けた受託団体は、町長の指示するところにより、必要な補修した後、再度検査員の検査を受けなければならない。

5 第2項及び第3項の規定は、再度検査を行う場合に準用する。

(委託料の請求)

第15条 前条第2項及び同条を準用する第5項の規定により業務の実施確認を受けた受託団体は、町長に対し請求書(様式第8号)により委託料の支払いを請求することができる。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、当該請求を受けた日から起算して30日以内に委託料を支払わなければならない。

(燃料支給事業の申請)

第16条 燃料支給事業を行おうとする地域住民団体は、南部町ふれあい道路サポート事業(燃料支給事業)実施申請書(様式第9号)により、町長に申請するものとする。

(事業の決定)

第17条 町長は、前条の規定により申請を受け、燃料を支給することが適当であると認めたときは、その旨を燃料支給決定通知書(様式第10号)により地域住民団体に通知し、次に掲げる算式により算定された量の除草及び除雪に要する燃料を支給するものとする。ただし、当該燃料は、年度内に1団体当り36リットルを超えて支給することはできない。

除草

実施延長(メートル)×0.01リットル

除雪

作業予定時間(時間)×除雪機械の台数×2.5リットル

2 前項の規定により支給する燃料の種類は、ガソリン又は混合油とする。

(事業の完了)

第18条 地域住民団体は、燃料支給事業を終了したときは、南部町ふれあい道路サポート事業(燃料支給事業)完了報告書(様式第11号)により、町長に報告しなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、道路サポート事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成25年8月12日から施行する。

(平成27年4月1日告示第35号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日告示第32号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第34号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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南部町ふれあい道路サポート事業実施要綱

平成25年8月12日 告示第68号

(令和2年4月1日施行)