○南部町インフルエンザワクチン接種費用助成金交付要綱

平成25年10月11日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)の規定に基づき、南部町インフルエンザワクチン接種費用助成金(以下「本助成金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本助成金は、インフルエンザワクチンの予防接種を実施する医療機関(以下「接種医療機関」という。)において、インフルエンザワクチンの接種を受けた者に対して、当該接種費用の一部を助成することにより、インフルエンザの感染拡大防止及び感染者の重症化防止を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第3条 本助成金の対象者(以下「助成対象者」という。)は、接種時に町内に住所を有する、生後6か月から満18歳に達した日の属する年度の終わりまでにある者で、その保護者が接種を希望し、医師が必要と認めた者とする。

(助成の期間)

第4条 本助成金は、毎年度10月1日から2月末までに接種されたインフルエンザワクチン予防接種を対象とする。

(助成金の額)

第5条 本助成金の額は、助成対象者が接種医療機関においてインフルエンザワクチン予防接種に要した費用のうち、1回あたり1,000円を助成する。ただし、接種費用が1,000円未満の場合はその額を助成額とする。

2 助成対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護を受けている世帯に属する場合は、予防接種に要した費用の全額を助成する。

(助成の回数)

第6条 本助成金の助成回数は、医師が接種の必要を認めた回数とし、当該年度において2回までとする。

(助成金の申請)

第7条 本助成金の交付を受けようとする者は、南部町インフルエンザワクチン接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に接種医療機関が証する領収書等及び母子健康手帳又は接種の記録が判るもの添えて、町長に申請するものとする。

(指定医療機関による接種)

第7条の2 前条の規定にかかわらず、助成対象者は、町が交付する南部町インフルエンザワクチン接種費用助成券(様式第2号)(以下「助成券」という。)により町が別表に定めるワクチン接種実施機関(以下「指定医療機関」という。)に助成の申請を委任することができる。

2 前項の規定により委任を受けた指定医療機関は、別に締結する協定書に基づいた書式により、当該予防接種に係る助成券を添えて助成の申請をしなければならない。

(助成金の決定)

第8条 町長は、前2条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、その適否を南部町インフルエンザワクチン接種費用助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 前条の規定により本助成金の交付の決定の通知を受けた者は南部町インフルエンザワクチン接種費用助成金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(請求の期限)

第10条 本助成金の請求期限は、インフルエンザワクチンの予防接種を受けた日の属する年度の末日までとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の行為によって助成金を受けた者があるときは、すでに助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日に限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る助成金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(平成28年10月3日告示第88号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年3月28日告示第23号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月23日告示第95号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第7条の2関係)

医療機関名

潮医院

ひろかね内科・循環器内科クリニック

法勝寺内科クリニック

南部町国民健康保険西伯病院

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南部町インフルエンザワクチン接種費用助成金交付要綱

平成25年10月11日 告示第81号

(令和4年3月14日施行)