○南部町子ども・子育て会議条例

平成26年1月1日

条例第1号

(設置)

第1条 南部町は、南部町子ども・子育て支援事業計画へ子育て当事者等の意見を反映させることをはじめ、地域の子ども及び子育て家庭の実情を踏まえて施策を実施することを目的として、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、南部町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること

(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること

(3) 南部町子ども・子育て支援事業計画に関すること

(4) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況の調査、審議に関すること

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) 公募による者

(5) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置き委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議が開く会議(以下「会議」という。)は、会長が召集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、町長が召集する。

2 会長は会議の議長となる。

3 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 子ども・子育て会議において必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 子ども・子育て会議の庶務は、所管課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が町長の同意を得て別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年5月2日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月10日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南部町子ども・子育て会議条例

平成26年1月1日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・ひとり親福祉
沿革情報
平成26年1月1日 条例第1号
平成26年5月2日 条例第20号
令和5年2月10日 条例第1号